○泉大津市都市公園条例施行規則

昭和47年10月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市都市公園条例(昭和47年泉大津市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例の規定による次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項又は条例第7条第2項(条例別表第1に掲げるプールを使用しようとする者は除く。以下同じ。)の許可申請書 様式第1号

(2) 条例第8条第1項第1号の許可申請書 様式第3号

(3) 条例第8条第1項第2号の許可申請書 様式第5号

(4) 条例第8条第2項の許可申請書 様式第7号

(5) 条例第3条第3項又は条例第8条第1項第3号の許可事項変更申請書 様式第9号

(平22規則36・平27規則26・一部改正)

(許可書)

第3条 市長は、条例第3条第1項若しくは第3項又は都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項及び条例第7条の規定により許可したときは、許可書又は入場券(様式第15号)を交付する。

2 前項の許可書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(2) 法第5条第1項前段の公園施設設置の許可書 様式第4号

(3) 法第5条第1項前段の公園施設管理の許可書 様式第6号

(4) 法第6条第1項の占用許可書 様式第8号

(5) 条例第3条第3項又は法第5条第1項後段若しくは法第6条第3項の許可事項変更許可書 様式第10号

(平16規則31・平29規則12・一部改正)

(公開期間及び使用時間)

第4条 条例第7条第3項に規定する公開期間及び使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、公開期間及び使用時間を変更することができる。

名称

公開期間

使用時間

三十合池公園運動場

1月7日から12月27日まで

1月から3月まで

10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月、5月及び9月

午前7時から午後6時まで

6月から8月まで

午前7時から午後7時まで

古池公園運動場

助松公園野球場

1月7日から12月27日まで

1月から3月まで

10月から12月まで

午前9時から午後9時まで

4月から9月まで

午前7時から午後9時まで

助松公園プール

穴師公園プール

7月1日から8月31日まで

午前10時から午後6時まで

古池公園駐車場

三十合池公園駐車場

助松公園駐車場

シーパスパーク駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

シーパスパーク多目的室

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

シーパスパークデッキテラス

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

シーパスパークワークショップスペース

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

(平4規則2・平29規則12・令元規則17・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(使用の手続)

第5条 条例第3条第1項、法第5条第1項前段又は法第6条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る行為をしようとする日の7日前までに必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第7条第2項の許可を受けようとする者(条例別表第1に掲げるプールの一般使用又は団体使用の許可を受けようとする者を除く。)は、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から使用しようとする日までの間に必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して条例第7条第1項に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)を使用する場合は、次の各号に掲げる期間に予約システムに有料公園施設の申請内容が記録されたことをもって、申請書の提出があったものとする。

(1) 抽選期間 使用しようとする日の2月前の日の属する月の初日から末日まで

(2) 予約期間 使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から使用しようとする日まで

(3) 前2号にかかわらず市長が特に必要があると認める期間

4 市長は、次の各号に該当する申請は取り消したものとみなす。

(1) 次条第2項の規定により当選者を定めたときに当選者とならなかった者がした当該使用に係る申請

(2) 次条第2項に規定する当選者が同項に規定する確定処理を行わなかったときの当選者がした当該使用に係る申請

(平22規則36・平29規則12・平29規則13・令4規則11・令5規則26・一部改正)

(使用の許可)

第5条の2 市長は、前条第1項又は第2項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第3条に規定する許可書を交付するものとする。

2 前条第3項第1号に規定する期間内に同項の規定による申請を受け付けた場合における使用の許可を受ける者の決定は、市長が同号に規定する期間内に申請を行った者のうちから抽選の方法により当選者を定め、予約システムによりその旨を表示し、当選者が予約システムを利用した所定の手続きで確定処理を行うことにより、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)となるものとする。

3 前条第3項第2号に規定する期間内に同項の規定による申請を受け付けたときは、予約システムに申請内容を記録したことにより使用者となるものとする。

4 条例別表第1に掲げるプールの一般使用又は団体使用については、使用の際、入場券を求めなければならない。この場合において、入場券が交付されたことをもって使用者となるものとする。

5 使用者は第1項により交付した許可書又は前項に規定する入場券(予約システムを利用して使用の申請を行った者については、予約システムを利用して申請を行ったことを証するもの)の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平29規則12・追加)

(使用の取消しの申請)

第5条の3 使用者(前条第2項及び第3項の規定による使用者を除く。)が有料公園施設の使用の取消しをしようとするときは、使用許可取消申請書(様式第18号)に、第3条の規定により交付された許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第2項又は第3項の規定による使用者が有料公園施設の使用の取消しをしようとするときは、予約システムを利用して申請内容を記録することにより、使用許可の取消申請があったものとする。

(平29規則12・追加)

(条例第8条の3の規則で定める都市公園)

第5条の4 条例第8条の3に規定する規則で定める都市公園は、畦田公園とする。

(令3規則39・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第6条 条例第14条の3第1項第1号の規則で定める場所は、保管した工作物等の放置されていた公園とする。

2 条例第14条の3第2項の規則で定める様式は、様式第10号の2とする。

3 条例第14条の3第2項の規則で定める場所は、都市政策部都市づくり政策課とする。

(平16規則31・追加、平20規則14・平27規則26・平30規則22・一部改正)

(競争入札に付そうとするときの掲示事項等)

第7条 条例第14条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平16規則31・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第8条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等(同条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第10号の3)と引換えに返還するものとする。

(平16規則31・追加)

(届出書)

第9条 次の各号に掲げる届出書の様式は、それぞれ各号に定めるところによる。

(平16規則31・旧第6条繰下)

(使用料等)

第9条の2 条例第10条第3項の規則で定める使用料又は占用料及び同条第4項で定める使用料は、別表のとおりとする。

(令5規則26・追加)

(使用料等の還付)

第10条 条例第12条の規定による占用料又は使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第2項の規定によって処分をし、又は必要な措置を命じたとき。 全額

(2) 占用者又は使用者の責に帰することができない理由によって、公園の占用又は使用ができなくなったとき。 全額

(3) 有料公園施設の使用者が、使用しようとする日の5日前までに取消申請したとき。 5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。 市長が定める額

2 前項の規定による占用料又は使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則12・全改、令4規則11・旧第11条繰上)

(使用料等の免除)

第11条 条例第13条の規定による占用料又は使用料(条例別表第1に掲げる夜間照明並びにマイクロホン及びコンセントの使用料を除く。)の全部又は一部を免除することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。 全額

(2) 市立の小学校、中学校、幼稚園、保育所及び認定こども園が使用するとき。 全額

(3) 駐車場を使用する者の責に帰することができない理由によって、時間を超えて駐車したとき。 市長が定める額

(4) 第5条の2第2項又は第3項の規定による使用者が、使用しようとする日の5日前までに取り消し申請したとき。 5割

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 前項の規定による占用料又は使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 第5条の2第2項又は第3項の規定による使用者が第1項第8号の規定による免除を受けようとするときは、予約システムを利用して申請内容を記録することにより前項に規定する減免申請書の提出に代えることができる。

(平29規則12・全改、令4規則11・旧第12条繰上、令5規則26・一部改正)

(会館等の使用等)

第12条 助松公園集会所及び助松公園会館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 助松公園集会所 午前9時から午後5時まで

(2) 助松公園会館 午前9時から午後9時まで

2 助松公園集会所及び助松公園会館(以下「会館等」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 会館等を使用する者は、使用許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平16規則31・旧第10条繰下、平23規則1・一部改正、令4規則11・旧第13条繰上)

(使用の許可)

第13条 市長は提出された会館等の使用許可申請について、適当と認めたときは、当該施設の使用区分に従い、使用許可書(様式第17号)を申請者に交付する。

(平16規則31・旧第11条繰下、令4規則11・旧第14条繰上)

(会館等の規律)

第14条 会館等を使用する者は、管理者の指示に従い施設を清潔に保ち、他人の迷惑となる行為をしないこと、並びに器具その他を破損しないことを心掛けなければならない。

(平16規則31・旧第12条繰下、令4規則11・旧第15条繰上)

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第15条 条例第18条の規定に基づき指定管理者に公園施設の管理を行わせる場合においては、第3条第1項中「市長」とあるのは「条例第18条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条から第5条の3まで並びに第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者が必要と認めたとき」と、「市長が定める額」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者が定める額」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第3号中「市長」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者」と、同項第5号中「その他市長」とあるのは「その他指定管理者が定める基準に基づき指定管理者が定める」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令元規則16・追加、令4規則11・旧第16条繰上・一部改正、令5規則26・一部改正)

1 この規則は、昭和47年10月8日から施行する。

2 泉大津市立運動場条例施行規則(昭和45年3月18日教委規則第1号)及び泉大津市民プール条例施行規則(昭和38年6月12日規則第11号の1)は廃止する。

(平2規則1・一部改正)

(昭和48年6月1日規則第20号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可書、入場券等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和63年6月30日規則第11号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、〔中略〕で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成4年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日規則第31号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付したものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成22年12月24日規則第36号)

この規則は、平成23年1月5日から施行する。

(平成23年3月8日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

(平成27年10月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月17日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付したものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付したものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年6月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市都市公園条例施行規則第11条第1項第3号並びに第12条第1項第3号及び第8号の規定は、平成29年10月1日以後の有料公園施設の使用料について適用し、同日前の有料公園施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年9月26日規則第13号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付したものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の使用に係る使用料等の後納については、なお、従前の例による。

(令和5年6月20日規則第26号)

この規則は、令和5年6月27日から施行する。

別表

(令5規則26・追加)

(1) 特殊な使用に係る使用料

区分

使用料

駐車場の一部又は全体を使用する場合

一般利用できない車室数に使用日数及び駐車後24時間までの上限額を乗じて得た額

(2) 附属設備及び器具備品の使用料

種類

単位

使用料

更衣室ロッカー

1か所1回

100円

更衣室シャワー

1台5分

100円

プロジェクター

1台1回

500円

ロールスクリーン

1台1回

500円

展示パネル

1枚1回

200円

音響

1式1回

1,500円

テーブル(屋外用)

1脚1回

50円

イス(屋外用)

1脚1回

50円

電工ドラム

1個1回

50円

テント

1張1回

300円

パラソル

1式1回

500円

電気

コンセント1口2時間

200円

水道

1イベント蛇口1口2時間

200円

備考

1 「1回」とは、1日を限度とし、使用開始から返却までをいう。

2 電気及び水道の1日あたりの上限額は、500円とする。ただし、特別に使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(平29規則8・全改)

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(平29規則8・全改)

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(令3規則39・全改)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(令3規則39・全改)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(令3規則39・全改)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(令3規則39・全改)

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(平2規則1・平2規則28・一部改正)

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(平16規則31・追加)

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(令3規則39・全改)

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(令3規則39・全改)

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(令3規則39・全改)

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(平29規則8・全改)

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(平29規則8・全改)

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(平14規則11・全改)

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(令3規則39・全改)

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(令3規則39・全改)

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(平29規則12・追加)

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泉大津市都市公園条例施行規則

昭和47年10月31日 規則第29号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第12類 設/第4章
沿革情報
昭和47年10月31日 規則第29号
平成4年1月29日 規則第2号
平成13年9月28日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年12月15日 規則第31号
平成20年3月28日 規則第14号
平成22年12月24日 規則第36号
平成23年3月8日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年10月16日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年6月30日 規則第12号
平成29年9月26日 規則第13号
平成30年3月31日 規則第22号
令和元年12月11日 規則第16号
令和元年12月11日 規則第17号
令和3年12月17日 規則第39号
令和4年3月24日 規則第11号
令和5年6月20日 規則第26号