○泉大津市指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第12条―第17条)

第5章 補則(第18条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市水道事業給水条例(昭和33年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)第8条第5項の規定に基づき、泉大津市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(令元規則13・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水道水を供給するために泉大津市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造及び撤去の工事をいう。

6 この規則において「主任技術者」とは、条例第8条第1項第1号に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(指定工事業者の遵守事項)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例泉大津市水道事業給水条例施行規則(昭和34年泉大津市規則第6号)及びこの規則に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第8条第2項の規定に基づき、市長に指定の申請をする者は、施行規則に定める様式第1による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載し、提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 泉大津市の給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 施行規則に定める様式第2による誓約書

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(平24規則26・一部改正)

(指定の更新)

第4条の2 条例第8条第3項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

3 前条の規定は、条例第8条第3項の指定の更新について準用する。

(令元規則13・追加)

(指定証の交付)

第5条 市長は、条例第8条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に泉大津市指定給水装置工事事業者証(第1号様式。以下「指定証」という。)を交付する。

2 市長は、条例第8条第3項の指定の更新を行ったときは、速やかに指定証を交付するものとする。

3 市長は、指定工事業者が次条第1項第1号の変更を届け出たときは、従前の指定証を返納させた上で新たな指定証を交付するものとする。

4 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定証を市長に返納するものとする。

5 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定証を市長に提出するものとする。

6 指定工事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、第2号様式により再交付を申請することができる。

(令元規則13・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定める様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定める様式第2による誓約書及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定める様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。

(平24規則26・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により条例第8条第1項の指定を受けたとき。

(2) 条例第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止等)

第8条 市長は、前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて、1年を超えない期間を定め指定の効力を停止すること、又は戒告することができる。

(指定の取消し等の手続)

第9条 市長は、前2条の規定により、取消し等の処分をするときは、あらかじめ聴聞期日を定め、弁明の機会を与えるものとする。

2 市長は、正当な理由がなく聴聞の期日に出頭しないときは、前2条に定める処分を行うことができる。

3 前2条の規定により、当該指定工事業者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(指定等の公告)

第10条 市長は、次の各号に掲げる場合には、その旨を公告する。

(1) 条例第8条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第4条の2第3項において準用する第4条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出、及び事業所の所在地若しくは名称の変更の届出があったとき。

(4) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第8条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(令元規則13・一部改正)

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平15規則3・令元規則13・一部改正)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、条例第8条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定める様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 前号に掲げる工法、工期、工事上の条件とは、次のアイウをいう。

 工法 配水管の管種等に応じた工法、災害予防及び災害時の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点からの材料及び工法等の指定をいう。

 工期 水道事業の断水防止の観点からの工期の指定をいう。

 工事上の条件 市の職員の立会いの下での工事の施工等の工事上の条件をいう。

(5) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(6) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(7) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平15規則3・令元規則13・一部改正)

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査(材料の確認を含む。)を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。

(しゅん工検査)

第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定するしゅん工検査を受けるため、工事完了後速やかに当該しゅん工検査に係る申請書により、市長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 補則

(施行細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(泉大津市給水工事公認業者に関する規則の廃止)

2 泉大津市給水工事公認業者に関する規則(昭和53年泉大津市規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則に基づく泉大津市給水工事公認業者(以下「公認業者」という。)は、平成9年泉大津市条例第21号による改正後の泉大津市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第8条第1項の指定を受けたものとみなす。

4 公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、改正後の条例第8条第1項の指定を受けたものとみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

5 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを、添えなければならない。

7 第4項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規則に基づく公認証書を、市長に返納しなければならない。

8 市長は、第4項の届出の受理後、速やかに第5条に定める指定証を交付する。

9 第4項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けたとみなされた者についての第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「条例第8条第1項各号」とあるのは、「条例第8条第1項第2号又は第3号」とする。

10 第4項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けたとみなされた者について、第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第5号及び第7号中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規則による責任技術者の資格を有する者」とする。

(平成15年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に交付された指定証は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)附則第3条で定められた期間の経過により、その効力を失う。

(令元規則13・全改)

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泉大津市指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月31日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第1章 上水道
沿革情報
平成10年3月31日 規則第14号
平成15年3月18日 規則第3号
平成24年7月6日 規則第26号
令和元年9月30日 規則第13号