○泉大津市水道事業給水条例施行規則

昭和34年7月7日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第4条―第19条)

第3章 給水(第20条―第24条の2)

第4章 料金、手数料及び加入金(第25条―第39条)

第5章 貯水槽水道(第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市指定給水装置工事事業者に関する事項を除くほか、泉大津市水道事業給水条例(昭和33年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平2規則1・平10規則15・一部改正)

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第14条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で市長に給水装置の所有者の代理人届出書(様式第1号)を提出しなければならない。代理人又はその住所に変更があったときも同様である。

2 条例第15条の規定により管理人を選定したときは、次の各号により直ちに市長に届け出なければならない。条例第18条第2項第4号により管理人又はその住所に変更があったときも同様である。

(1) 給水装置を共有するときは、所有者の連署

(2) 給水装置を共用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(平2規則1・平10規則15・平15規則2・一部改正)

(届出義務者)

第3条 条例第18条第1項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりである。

(1) 水道の使用をやめるときは、使用者

(2) 用途を変更するときは、使用者

(3) 消防演習に私設消火栓を使用しようとするときは、使用者

2 条例第18条第2項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は次のとおりである。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは使用者

(2) 給水装置の所有者に変動があったときは、新旧所有者、ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者

(3) 所有者の住所に変更があったときは所有者

(4) 消防用として水道を使用したときは使用者

(5) 管理人又はその住所に変更があったときは、管理人

3 条例第13条及び第18条に規定する届出は、様式第2号から様式第4号までによるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、条例第13条に規定する給水の申込み又は条例第18条に規定する水道の使用中止若しくは変更等の届出(以下「給水の申込み等」という。)は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と給水の申込み等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

(平2規則1・平10規則15・平13規則18・平15規則2・令3規則16・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構成)

第4条 給水装置は給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(平2規則1・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平10規則15)

(受水槽の設置)

第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長が必要と認める場合においては受水槽を設けなければならない。

第9条 削除

(平10規則15)

(工事の申込み)

第10条 条例第5条第1項の規定に基づく給水装置工事(以下単に「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、市長に申込書(給水装置工事申込書(様式第5号)及び給水装置工事使用材料明細(様式第6号)をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事の位置図

(2) 工事の設計図

(3) 受水槽から各給水栓までの設計図(受水槽を設ける場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか条例第7条第2項に規定する設計審査に必要と認められる書類

(平10規則15・全改、平15規則2・平19規則30・平20規則11・一部改正)

(利害関係人の承諾書等の提出)

第11条 工事申込者は、条例第5条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類(様式第7号)を、前条第1項の申込書の提出と併せて提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の承諾書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の承諾書

(3) 条例第15条第1項の規定による管理人の選定届出を行った給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、当該管理人の承諾書

(4) その他特別の理由があるときは、利害関係人の承諾書又は申込者の誓約書(給水装置を建築物の床下又はその内部に設置する場合は除く。)

(平2規則1・平15規則2・平19規則30・一部改正)

(工事の設計審査及びしゅん工検査の範囲)

第12条 条例第7条第2項に規定する工事の設計審査及びしゅん工検査の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接、給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

(平2規則1・平10規則15・平15規則2・平19規則30・一部改正)

(工事の設計審査及びしゅん工検査の施行)

第13条 市長は、工事の適正施行を確保するため、条例第7条の2に規定する給水装置の構造及び材質の適合審査、条例第7条の3第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の指定並びに同条第2項に規定する工事上の条件の指示に必要な設計審査を行う。

2 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、条例第7条第2項に規定するしゅん工検査を受けるため、工事完了後直ちに給水装置工事しゅん工検査願(様式第8号。以下「検査願」という。)を提出しなければならない。

3 前項の検査願には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事の施工図

(2) 前条第2号のしゅん工検査に必要な図書

(3) 受水槽から各給水栓までの施工図(第10条第2項第3号の設計図に変更がある場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか条例第7条第2項に規定するしゅん工検査に必要と認められる書類

4 指定工事業者は第2項のしゅん工検査の結果手直しを要求されたときは、改めて市長の検査を受けなければならない。

5 指定工事業者は、第2項及び前項のしゅん工検査完了後速やかに受水槽水道台帳(様式第9号。受水槽を設けた場合に限る。)及び給水装置台帳(様式第10号)を提出しなければならない。

(平10規則15・全改、平15規則2・平19規則30・一部改正)

(工事変更及び取消し)

第14条 工事申込者が工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに市長に申し込まなければならない。

2 第10条の申込書を提出した日から30日以内に条例第10条第1項に規定する工事費概算額を予納しないときは、工事申込みを取消したものとみなす。

(平2規則1・平10規則15・一部改正)

第15条及び第16条 削除

(平10規則15)

(工事費の算出方法)

第17条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に市長が別に定める材料単価を乗じて算出する。ただし、燃料、接合材料等の数量については、市長が定めるところによる。

(2) 労力費は、管類の継手作業、せん類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、市長が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には市長が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、それぞれ材料費と労力費の合計額に100分の3、100分の5及び100分の12を乗じた額とする。ただし、市長が必要と認めるときはその額を減免することがある。

(平2規則1・平10規則15・一部改正)

第18条 削除

(給水装置の修繕)

第19条 条例第20条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、市長が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 市が施行した工事で、しゅん工後2年以内にその給水装置が損傷したときは、市の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合はこの限りでない。

(平2規則1・平10規則15・一部改正)

第3章 給水

(メーターの設置基準)

第20条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度市長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等では市長の認定によって団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個。ただし、集合住宅等のうち市長が別に定める基準に該当すると認められるものについては、使用者ごとに1個とすることができる。

(平2規則1・平20規則11・一部改正)

(メーターの設置場所等)

第21条 使用者は、メーターの設置場所に、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、使用者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 市長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(平2規則1・一部改正)

(私設消火栓)

第22条 私設消火栓を、公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

2 私設消火栓には、市が封印する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、機質若しくは、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(平2規則1・一部改正)

(用途別の認定基準)

第24条 条例別表第1の用途別認定基準は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。

(1) 「家事用」とは、家庭における日常生活の用に使用するものをいう。

(2) 「官公署学校病院用」とは、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める団体等が使用するものをいう。

 「官公署」とは、国、大阪府及び市の機関の施設(いずれも直接行政の用に使用する場合に限る。)をいう。

 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)にいう小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、幼稚園、専修学校及び各種学校、保育所並びに認定こども園をいう。

 「病院」とは、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所で患者の収容施設を有するもの及びこれに類する助産所等をいう。

(3) 「公衆浴場用」とは、法令に基づき大阪府知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けて業を営む者が公衆浴場に使用するものをいう。

(4) 「臨時用」とは、工事の施行又は短期若しくは臨時の用に使用するものをいう。

(5) 「私設消火栓防火演習用」とは、私設栓で消火活動及び防火演習用に使用するものをいう。

(6) 「一般用」とは、前各号に定める以外の用に使用するものをいう。

(平2規則1・平10規則15・平13規則18・平15規則2・平20規則11・平22規則27・平27規則15・一部改正)

第24条の2 条例別表第1福祉施設用の水道料金の適用を受けようとする者は、市長に泉大津市福祉施設料金適用申請書(様式第11号)及び条例別表第1の備考欄の福祉施設であることを証する書類その他市長が指示する書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、書面により、申請者に通知するものとする。

3 福祉施設用の料金は、前項の規定による申請のあった日以後最も近い定例日(条例第24条に規定する日をいう。以下同じ。)の翌日から適用する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請のあった日から適用することができる。

4 前項までの規定により福祉施設用の料金の適用を受けた者は、第1項の泉大津市福祉施設料金適用申請書の記載内容に変更が生じたとき又は当該福祉施設を廃止したときは、直ちに、書面により、市長に届け出なければならない。

5 第3項までの規定により福祉施設用の料金の適用を受けた者は、指定する期間ごとに、条例別表第1の備考欄の福祉施設であることの証明書を市長へ提出しなければならない。正当な理由がなく、指定期日までに当該証明書の提出がない場合、市長は、福祉施設用の料金の適用を取り消すことができるものとする。

(平22規則27・追加、平27規則17・一部改正)

第4章 料金、手数料及び加入金

(資料提出の請求)

第25条 用途の適用又は水量の認定等について市長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第26条 条例第18条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは水を使用しない場合でも、最低料金及びメーター料金を徴収する。

(料金の月計算)

第27条 料金は、前月の定例日の翌日から、当月の定例日までを1月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。

(平22規則27・一部改正)

(定例日の変更による料金の計算)

第28条 条例第24条ただし書の規定により、定例日を変更したときの料金の計算については、条例第26条第1項の規定を準用する。

(料金以外の納付金の徴収方法)

第29条 料金以外の納付金の徴収については、納入通知書により納付させる。

(平2規則1・一部改正)

(料金等の領収及び取扱人印)

第30条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、取扱人の印があるものに限り有効である。

(料金の減免)

第31条 条例第31条第2項の規定により料金の減免をすることができる場合は、条例別表第1に規定する家事用を適用されている者(家事用に準ずると認められる者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する世帯の場合とする。ただし、当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている場合は除く。

(1) 泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号)第6条に規定する医療証の交付を受けている者と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するものに限る。)と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級の1級又は2級に該当するものに限る。)と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(4) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けている者(その障害程度がA又はB1に該当するものに限る。)と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当を受給している者と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(6) 生計を一にする者全員が70歳以上の高齢者世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯

(7) 前各号に類する世帯であって特別の事情がある世帯

2 前項の規定により条例第23条別表第1水道料金表に規定する額から減免する額は、329円とする。

3 減免の開始は、次項の規定による申請のあった日以後の最も近い定例日の翌日からとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請のあった日から減免することができる。

4 第1項の規定による料金の減免を受けようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、書面により、申請者に通知するものとする。

6 第1項の規定により料金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平18規則1・全改、平22規則27・平26規則2・平30規則3・一部改正)

(天災等の事由による料金又は手数料の減免)

第31条の2 前条に定めるもののほか、条例第31条第2項の規定により料金又は手数料の減免をすることができる場合は、天災等の事由により市長が特に必要と認めたときとする。

2 前項の規定による料金又は手数料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、書面により、申請者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、書面による通知を省略することができる。

(令2規則30・追加)

(特殊な場合の加入金徴収)

第32条 条例第6条の2第3項第2号に規定する特殊な場合の加入金は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターの口径又は箇数の変更を伴う工事の場合は、工事後のそれぞれのメーター口径に係る金額の合計額が工事前のそれぞれのメーター口径に係る金額の合計額を超えるときは、その差額を徴収する。ただし、不用になった給水装置を申込者が撤去しない場合は、差額計算の対象としない。

(2) 受水槽設備のある集団住宅及び住宅団地に設置する消火栓及び共用栓は、条例第6条の2第3項第1号に規定する各戸及び各箇所とはみなさず加入金の対象としない。

(3) 1のメーターで2以上の専用給水装置に給水するものについても前号に準ずる。

(4) 前3号に規定するもの以外については、市長が別に定める。

(平2規則1・平10規則15・一部改正)

(加入金の免除)

第33条 条例第6条の2第1項ただし書に規定する加入金の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 既設給水装置を撤去して同口径の給水装置を設けるとき。

(2) 泉大津市民で市外給水を受けていた者が、泉大津市から給水を受けることになり従前と同口径の給水装置を新設するとき。

(3) 私設消火栓専用の新設又は改造工事をするとき。

(4) 前3号に類するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

(平20規則11・旧第34条繰上・一部改正)

(加入金の還付)

第34条 条例第6条の2第4項に規定する加入金を還付することができるのは、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事を申込み、着手前にその工事を取消したとき。

(2) 工事の申込みをした後、メーターの口径、戸数等に変更があったときは、既に納付された金額が変更後のメーター口径、戸数等で計算した金額を超える場合は、その超える金額を還付する。

(3) 工事その他の理由により、一時的に給水装置を新設し、メーター設置後2年以内に当該装置を撤去したとき。

(平2規則1・平10規則15・一部改正、平20規則11・旧第35条繰上)

(給水装置の撤去)

第35条 市長は、所有者及び使用者から給水装置が不要である旨の届出があり、水道の管理上必要であると認めるときは、配水管の分岐からメーターまでの間の給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により給水装置を撤去する場合は、第32条に規定する特殊な場合の加入金の徴収若しくは第33条に規定する加入金の免除又はこれらに類する取扱いは行わないものとする。

(平20規則11・追加)

(用途変更)

第36条 条例別表第1に規定する「臨時用」から他の用途へ増径変更する場合は、条例第6条の2を適用する。

(平10規則15・一部改正)

(徴収時期の特例)

第37条 宅地等の造成をする場合で道路舗装等の都合により宅地の止水栓までの取出工事を先行的に行い、後日給水装置の完成を伴う工事をするときは、先行的取出工事申込みの際徴収せず実際に給水を受けるための給水装置工事申込みの際徴収する。ただし、止水栓までの取出工事の際に徴収する必要があると認めたものについてはこの限りでない。

(平2規則1・一部改正)

(工事施行承認の保留等)

第38条 工事申込みの際加入金を納付しないものに対しては、納付のあるまで工事の施行を承認しない。

2 工事の申込みをしてから15日以内に加入金を納付しない場合は、当該申込みを取消したものとみなす。

(平13規則18・一部改正)

(手数料)

第39条 条例第30条第2項別表第2手数料表に規定する給水装置の件数は、新設のメーター数とする。ただし、受水槽を設けるものにあっては親メーターの数とする。

2 メーターの設置を要しない共用管、枝管で新設の場合は、その工事の最大口径によるものとし、1申込みごとに1件とする。

3 メーターの設置を要しない増設又は改造の場合は、条例別表第2手数料表に規定する改造工事による手数料とし、1申込みごとに1件とする。

4 給水装置の撤去のみを行う場合は、手数料を徴収しない。

(平2規則1・平13規則18・一部改正)

第5章 貯水槽水道

(平15規則2・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第40条 条例第31条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15規則2・追加、令2規則37・一部改正)

第6章 補則

(平15規則2・旧第5章繰下)

(細目)

第41条 この規則の細目については、市長が別に定める。

(平15規則2・旧第40条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 泉大津市上水道使用条例施行細則(昭和28年泉大津市告示第56号)は廃止する。

(昭和49年4月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第27号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年4月11日規則第5号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年7月8日規則第10号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和55年5月20日規則第9号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年6月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成2年1月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申込書、届出書及びその他の書類は、この規則による改正後の規則により提出されたものとみなす。

(平成5年11月16日規則第18号の2)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正規則」という。)第31条第2項の規定は、平成10年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、改正規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成15年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年1月30日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、同年5月分として徴収する料金から適用する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年8月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、同年5月分として徴収する料金から適用する。ただし、第10条第1項及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成22年7月6日規則第27号)

この規則は、平成22年9月1日から施行し、同年10月分として徴収する料金から適用する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、同年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する料金から適用する。

(平成27年3月31日規則第15号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

(平成27年5月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成30年3月15日規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市水道事業給水条例施行規則の規定により提出されている申込書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の泉大津市水道事業給水条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平15規則2・全改、令3規則16・一部改正)

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(平15規則2・全改、平19規則23・平30規則8・令3規則16・一部改正)

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(平15規則2・全改、平19規則23・令3規則16・一部改正)

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(平15規則2・全改、平19規則23・平20規則11・平24規則10・令3規則16・一部改正)

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(平19規則30・全改、平24規則10・一部改正)

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(平15規則2・全改)

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(令3規則16・全改)

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(平19規則30・全改、平24規則10・令3規則16・一部改正)

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(平19規則30・全改、平20規則11・平24規則10・一部改正)

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(平19規則30・全改、平20規則11・平24規則10・一部改正)

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(平22規則27・追加、平27規則17・令3規則16・一部改正)

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泉大津市水道事業給水条例施行規則

昭和34年7月7日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第1章 上水道
沿革情報
昭和34年7月7日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第15号
平成13年9月28日 規則第18号
平成15年3月18日 規則第2号
平成18年1月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年8月31日 規則第30号
平成20年3月19日 規則第11号
平成22年7月6日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年1月9日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年5月1日 規則第17号
平成30年3月15日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第8号
令和2年4月21日 規則第30号
令和2年6月1日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第16号