○泉大津市指定排水設備工事業者規則
平成6年5月24日
規則第15号
泉大津市指定排水設備工事業者規則(昭和48年泉大津市規則第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定業者(第3条―第15条)
第3章 責任技術者(第16条―第19条)
第4章 公示(第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
(平10規則5・一部改正)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市下水道条例(昭和48年泉大津市条例第19号。以下「条例」という。)第6条第6項の規定に基づき、市指定排水設備工事業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 条例第2条第4号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 指定業者 条例第6条第1項に規定する市指定排水設備工事業者をいう。
(3) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下「府協会」という)の登録を受け、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者をいう。
(令2規則16・一部改正)
第2章 指定業者
(指定業者の要件)
第3条 条例第6条第1項第3号に定める市長が必要とする条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 排水設備工事を業としていること。
(2) 業務上必要な設備及び器材を保有し、かつ、従業員1名以上を常置していること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 条例第6条第1項第2号の規定にかかわらず、同条第1項の指定業者としての指定を受けようとする者が、責任技術者の資格を自ら有するときは、専属の責任技術者を有するものとみなす。
(平10規則5・一部改正)
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
(1) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者(禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなったものを除く。)
(4) 第12条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないもの
(5) 第25条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないもの
(6) 下水道に関する法令並びに条例、泉大津市下水道条例施行規則(昭和48年泉大津市規則第23号)及びこの規則(以下「下水道関係法令等」という。)に違反する行為があった時から2年を経過していないもの
(7) 経営内容等について、指定業者として不適当であると市長が認めたもの
(平10規則5・平12規則9・令2規則2・一部改正)
(1) 住民票の写し(法人の場合は、商業登記簿謄本及び定款の写し)
(3) 経歴書(法人の場合は、役員全員の経歴書)
(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真
(6) 専属する責任技術者の責任技術者証又はその写し
(7) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(8) 工事経歴書
(9) 印鑑登録証明書
(10) 資産証明書及び納税証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
(平10規則5・平24規則26・令2規則2・令2規則16・一部改正)
2 指定業者は、指定証書を損傷又は紛失した場合は、直ちに指定証書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。
3 指定業者は、第12条の規定により指定を取り消された場合は、直ちに市長に指定証書を返納しなければならない。
4 指定業者は、第12条第2項の規定により指定の効力を停止された場合は、その期間は、指定証書を市長に返納しなければならない。
(平10規則5・一部改正)
(指定業者の遵守事項)
第7条 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 下水道関係法令等その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行すること。
(2) 前条第1項の指定証書を営業所内の見やすい場所に掲げること。
(3) 工事施行又は修理の申込みを受けたときは、正当な理由なくしてこれを拒絶し、又はその施行を怠らないこと。
(4) 工事を適正な工費で施行すること。
(5) 工事の契約に際し、工事の金額、期限その他必要な事項を明確に示すこと。
(6) 指定業者の名義を他に貸し、又は工事を下請負人に施行させないこと。
(7) 条例第4条に規定する排水設備の計画に係る市長の確認を受けた工事でなければ、設計及び施行しないこと。
(8) 責任技術者の監理監督の下に工事を設計し、及び施行すること。
(9) 工事完了後は、責任技術者の立会いの上、市の検査を受けること。
(10) 完了検査の結果、工事が不完全であると認められた場合は、市長が定める期間内に改修補正すること。
(11) 完工検査合格後1年以内に生じた故障等については、天変地災又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(12) 災害時における漏水防止、復旧等について市から要請を受けたときは、常に協力すること。
(13) 工事材料出納簿を備え、工事に使用する材料の受入れ及び払出しを記帳すること。
(14) 市が工事材料出納簿の検査を要求したときは、これに応ずること。
(15) その他市長が指示する事項
(平10規則5・一部改正)
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、当該指定又は指定の更新を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、これを短縮することができる。
(平10規則5・一部改正)
2 市長は前項の申請を受理した場合は、その資格要件を審査し、適当と認めた場合は、指定証書を新たに交付するものとする。
(平10規則5・一部改正)
(1) 正当な理由なしに、引き続き6箇月以上業務を行っていないとき。
(2) 営業の実績が不良であり、又は営業活動が十分でないことが明らかであり、かつ、その改善が期待できないとき。
2 専属の責任技術者が欠けたときは、条例第6条第1項第2号の規定にかかわらず、市長に承認願(様式第7号)を提出して、専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、市長が別に定める期間とする。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転又は廃止したとき。
(5) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(6) 代表者の住所に異動があったとき。
4 指定業者は、専属する責任技術者に異動があったときは、直ちに専属責任技術者異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 営業権を譲渡するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(平10規則5・一部改正)
(指定の取消し又は停止)
第12条 市長は指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。
(1) 下水道関係法令等に違反したとき。
(2) 正当な理由なしに引き続き6箇月以上業務を行っていないとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により指定を受けたとき。
(4) 第7条に規定する遵守義務に違反したとき。
(5) 前条の届出を怠ったとき。
(6) その他業務に関し、不正な行為があるなど、市長が指定業者として不適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により、指定を取り消し、又は業務の停止を命じようとするときは、あらかじめ期日を定めて通知し、当該指定業者に聴聞の機会を与えるものとする。
(指定の取消し等の通知)
第13条 市長は、前条の規定により指定の取消し又は停止をしたときは、この旨を当該指定業者に通知するものとする。
(保証金)
第15条 指定業者は、指定日後10日以内に市に保証金5万円を納めなければならない。
2 指定業者が市に損害を及ぼし、又は市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をもってこれに充当する。この結果生じた不足額は、直ちに納付し、それを完納するまでは、その業務を行うことができない。
3 保証金は、市において保管する。
4 保証金には利子は付けない。
5 市長は、指定業者がその資格を失ったときは、第2項で充当した残りの保証金を返還するものとする。
(平10規則5・一部改正・旧第16条繰上)
第3章 責任技術者
(市長が認める機関)
第16条 条例第6条第3項に規定する市長が認める機関は、府協会とする。
(令2規則16・全改)
(責任技術者の責務)
第17条 責任技術者は、下水道関係法令等その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監督管理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完工検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、2以上の指定業者に所属してはならない。
(平10規則5・旧第18条繰上)
(責任技術者証の携帯)
第18条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2規則16・全改)
(責任技術者の登録の取消し等)
第19条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。
(1) 下水道関係法令等の規定に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と市長が認めるとき。
(令2規則16・全改)
第4章 公示
(公示)
第20条 市長は、指定業者に対し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(平10規則5・旧第33条繰上、令2規則16・旧第27条繰上)
第5章 雑則
(調査等)
第21条 市長は、必要と認めるときは、指定業者に対し、その業務について必要な報告を求め、又は当該職員に指定業者の営業所に立ち入り、業務の状況、関係帳簿等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からその指示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平10規則5・旧第34条繰上、令2規則16・旧第28条繰上)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、市指定排水設備工事業者に関し必要な事項は、別に定める。
(平10規則5・旧第35条繰上、令2規則16・旧第29条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に条例及びこの規則による改正前の泉大津市指定排水設備工事業者規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて登録を受けている工事業者については、その指定の有効期限に限り、なお従前の例による。
3 この規則施行の際現に条例及び改正前の規則の規定に基づいて登録を受けている責任技術者については、この規則の施行の日から平成8年3月31日までの間に改正後の泉大津市指定排水設備工事業者規則(以下「改正後の規則」という。)第30条に定める更新の手続を行わない場合は、責任技術者としての資格を失うものとする。
附則(平成10年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に条例及びこの規則による改正前の泉大津市指定排水設備工事業者規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて登録を受けている工事業者又は責任技術者については、その指定の有効期限に限り、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて交付された指定証書又は責任技術者証は、前項に定める期間内に限り、それぞれ改正後の泉大津市指定排水設備工事業者規則の規定に基づいて交付された指定証書又は責任技術者証とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の泉大津市指定排水設備工事業者規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて登録を受けている責任技術者は、当該登録の有効期間内に限り、改正後の第2条第3号に規定する責任技術者とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて交付されている責任技術者証は、前項の有効期間内に限り、改正後の第2条第3号に規定する責任技術者証とみなす。
(令2規則2・全改)
(平10規則5・全改)
(平10規則5・全改)
(平10規則5・全改)
(平10規則5・全改)
(平10規則5・全改)
(平10規則5・全改)
(平10規則5・全改)
(令2規則2・全改)
(平10規則5・全改)