○南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和49年2月1日
規則第3号
(平17規則2・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平17規則2・一部改正)
(地積の計算方法)
第2条 負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条の規定により賦課対象区域の公告があったときは、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が別に定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により市長に申告しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、当該受益者と連署して申告しなければならない。
(平2規則1・一部改正)
(不申告等の場合における職権認定)
第4条 市長は、前条第1項に規定する申告書を提出しない場合又は申告書に記載された内容が事実と異なると認められる場合において、職権で受益者又は地積を認定することができる。
(1) 条例第5条の規定による負担金の総額を計算する場合 100円
(2) 条例第6条の規定による各受益者の負担金を計算する場合 10円
(平2規則1・一部改正)
(1) 7月1日から同月31日まで
(2) 9月1日から同月30日まで
(3) 12月1日から同月27日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始しようとするとき、その他特に必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。
(平2規則1・一部改正)
(納期前納付に係る報奨金)
第8条 負担金を納期前に納付した場合においては、納期前に納付した負担金の1,000分の5に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合は14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、その額が別に市長が定める額以下である場合及び当該受益者に未納に係る負担金がある場合においては交付しない。
(平2規則1・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第9条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、受益者の申請により、2年以内の期間を限り、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 事業を休止又は廃止したとき。
(4) 事業上、多大な損失が生じたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平2規則1・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、負担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について、その後、財産の状況その他の事情の変化により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、当該徴収猶予の取消しを下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく徴収猶予の取消しをしたときは、当該猶予期間に係る負担金を一時に徴収することができる。
(平2規則1・一部改正)
(繰上納付)
第12条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当したときは、納付期日前であっても負担金を繰上納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれのあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により、負担金の納付を免れようとしたとき。
(平2規則1・一部改正)
2 市長は、従前の受益者の負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第10号)により従前の受益者に通知するものとする。
(納付代理人)
第14条 受益者は、本市内に住所、居所、事務所又は事業所等を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
納付代理人を変更又は廃止したときも同様とする。
(住所の変更)
第15条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所又は事業所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査、及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による場合における徴収職員の職務に関することを行う職員
(2) その他、負担金の賦課又は徴収に関する事務を行う職員
(平2規則1・一部改正)
(過料)
第17条 市長は、この規則に規定する申告をしない者又は虚偽の申告をした者に対し、2,000円以下の過料を科すことができる。
(補則)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 泉大津都市計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規則(昭和44年泉大津市規則第9号)は廃止する。
附則(昭和57年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、交付されている証書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月2日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成した通知書で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成した通知書として使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成した通知書で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の南部大阪都市計画泉大津市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成した通知書として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表
(平2規則1・平21規則11・一部改正)
受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率 | 適用条項 | 摘要 |
1 学校用地 |
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(1)国が設置するもの | 75% | 国の通達による | |
(2)地方公共団体が設置するもの | 75 | 同上 | 通達に準ずる |
(3)学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもの | 25 |
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2 社会福祉施設用地 |
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(1)国が設置するもの | 75 | 国の通達による | |
(2)地方公共団体が設置するもの | 75 | 同上 | 通達に準ずる |
(3)社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が設置するもの | 75 |
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3 警察法務収容施設用地 | 75 | 国の通達による | |
4 一般庁舎用地 |
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(1)国及び国の出先機関 | 50 | 国の通達による | |
(2)地方公共団体及びその出先機関 | 50 | 同上 | 通達に準ずる |
5 企業用財産等 |
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(1)国立病院及び国の企業(5現業)用財産となっている土地 | 25 | 国の通達による | |
(2)地方公共団体の経営する企業用財産(病院を含む)となっている土地 | 25 | 同上 | 通達に準ずる |
6 その他の公用財産等 |
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(1)図書館、労働会館、公民館その他これに準ずる施設用地 | 50 |
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(2)有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | 国の通達による | |
7 私鉄 |
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(1)踏切り道 | 100 |
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(2)軌道 | 25 | 同上 |
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8 宗教法人法第2条に掲げる寺院、教会、神社、修道院その他これに類する団体が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 |
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(1)境内地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 50 |
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(2)墓地 | 100 | 同上 |
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9 自治会等が所有し使用する集会所の敷地その他これに類する敷地 | 50 | 同上 |
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10 消防団が所有する消防用器具等の格納に係る土地 | 50 | 同上 |
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11 私道又は水路敷 |
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(1)公共性があると認められるもの | 100 | 同上 |
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12 生活保護法により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地 | 100 |
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13 下水道事業のため土地物件、労力又は金銭を提供したもの |
| 市長がその都度決定する。(ただし、相当額範囲内) | |
14 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)又は泉大津市文化財保護条例(平成4年泉大津市条例第17号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建築物その他工作物の敷地 | 100 |
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15 その他事情に応じ減免することが必要であると認めた者に係る土地 |
| 市長がその都度決定する。 |
(平元規則18・平2規則1・平17規則2・一部改正)
(平元規則18・全改、平2規則1・平2規則28・平17規則2・平28規則16・一部改正)
(令2規則5・全改)
(令2規則5・全改)
(平元規則18・平13規則18・平17規則2・令4規則17・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・平2規則28・平17規則2・平28規則16・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・平2規則28・平17規則2・平28規則16・一部改正)
(平元規則18・平13規則18・平17規則2・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・平2規則28・平17規則2・平28規則16・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・平13規則18・平17規則2・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・平2規則28・平17規則2・平28規則16・一部改正)
(平元規則18・平17規則2・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・平17規則2・令4規則17・一部改正)
(平元規則18・平2規則1・一部改正)