○泉大津市教育委員会会議規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 議事日程(第6条―第8条)
第3章 会議(第9条―第34条)
第1節 議事(第9条―第12条)
第2節 発議及び動議(第13条―第19条)
第3節 発言及び討論(第20条―第23条)
第4節 採決(第24条―第33条)
第5節 会議の公開等(第34条)
第4章 通信及び請願(第35条―第37条)
第5章 自由討論(第38条・第39条)
第6章 議題の再審議(第40条・第41条)
第7章 特別委員会(第42条―第44条)
第8章 規律(第45条―第48条)
第9章 議事録(第49条―第53条)
第10章 懲罰(第54条)
第11章 補則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営は、この会議規則の定めるところによる。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の宣告)
第2条 会議の開閉、散会、延会、中止及び休憩は、教育長がこれを宣告する。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第3条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(平27教委規則1・全改)
(委員の議席)
第4条 委員の議席は、任命後最初の会議開会の際、抽せんによりこれを定める。
2 前項の抽せん後に就任した委員の議席は教育長がこれを定める。
3 委員の議席には委員氏名標を付ける。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の延長)
第5条 会議開会時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に満たないとき、又は会議中退席するものにより定数を欠いたときは延会することができる。
2 議事日程に記載せられた議事を終わらないで散会するときも同様である。
(平2教委規則1・一部改正)
第2章 議事日程
(議案及び議事日程の通知)
第6条 教育長は、会議の日前3日までに会議の開催日時場所及び議案議事日程を定め、告示するとともに委員に通知しなければならない。ただし、教育長が必要ありと認めるときは、委員に通知して会議を招集することができる。
2 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(議事日程の内容)
第7条 議事日程には、会議日時及び会議に付議する事件並びに順序を記載しなければならない。
(議事日程の変更)
第8条 議事日程の変更はすべて教育長の意見による。ただし、日程変更の動議が成立したときは会議に諮り討論を行わないでこれを定めなければならない。
(平2教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
第3章 会議
第1節 議事
(議事の宣告)
第9条 議事は、教育長の宣言によって始まる。
(平27教委規則1・一部改正)
(審議の順序)
第10条 議案が提出されたときは、教育長は会議に付し議案の説明を必要とするときは、その説明をさせた後その審議は質疑、修正意見、討論及び採決の順序とする。
(平2教委規則1・旧11条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(委任事務等の報告)
第11条 教育長は、泉大津市教育委員会の事務委任に関する規則(昭和49年泉大津市教育委員会規則第4号)第2条で委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を委員会に遅滞なく報告しなければならない。
(平27教委規則1・全改)
第12条 委員は会議中において必要と認めた事項の報告をすることができる。
(平2教委規則1・旧13条繰上)
第2節 発議及び動議
第13条 すべての委員は議案を発議し動議を提出することができる。
(平2教委規則1・旧14条繰上)
第14条 委員が議案を提出しようとするときは、あらかじめその議案を教育長に提出しなければならない。
(平2教委規則1・旧15条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(議案の配布)
第15条 教育長は委員の提出した議案を受理したときはこれを各委員に配布しなければならない。
(平2教委規則1・旧16条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(議案の修正又は撤回)
第16条 議案の提出者が議題となった議案を修正し又は撤回しようとするときは、会議の同意を得なければならない。
(平2教委規則1・旧17条繰上)
(議案の否決)
第17条 教育長及び委員の提出した議案で否決されたものはその会期中は再び提出することができない。
(平2教委規則1・旧18条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(動議の疑義)
第18条 委員が動議に対し、疑義あるときは動議提出者に説明を求めることができる。
(平2教委規則1・旧19条繰上)
第19条 動議は賛成者がなければ成立しない。議題となった動議は提案者において撤回又は変更することができない。ただし、会議に諮りその承認を得たときはこの限りではない。
(平2教委規則1・一部改正・旧20条繰上)
第3節 発言及び討論
(発言の方法)
第20条 発言しようとする者は教育長の許可を得た後発言しなければならない。
ただし、発言は簡易を旨とし議題外にわたることができない。
(平2教委規則1・一部改正・旧21条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(打切り又は終結の宣告)
第21条 教育長は質問質疑又は討論が終わらなくても既にその趣旨がつきたものと認めたときは打切り又は終結を宣告することができる。
(平2教委規則1・一部改正・旧23条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(議案外の質疑)
第22条 委員は直接議案に関係のない事項について教育長に質問しようとするときは趣意書を作成し、これを会議の前日までに教育長に提出しなければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧24条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第23条 前条の質問は教育長において日程に先立ち通知順により発言を許可するものとする。
(平2教委規則1・一部改正・旧25条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第4節 採決
(採決の宣告)
第24条 教育長は採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。教育長が採決を宣告した後はその議題につき発言することができない。
(平2教委規則1・旧26条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第25条 採決宣告の際、会議場にいない委員は、表決に加わることができない。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン会議(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議をいう。以下同じ。)により会議に出席している委員は、採決に加わることができる。ただし、採決のとき相互に映像及び音声の送受信ができない場合その他出席が確認できない場合は、この限りでない。
3 委員は自己の表決の訂正を求めることができない。
(平2教委規則1・一部改正・旧27条繰上、令4教委規則4・一部改正)
(採決の方法)
第26条 採決の方法は起立及び投票の2種類とし教育長がこれを採択する。教育長は採決の結果を宣告しなければならない。
(平2教委規則・一部改正・旧28条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第27条 議題に対して異議を唱える者がないときは教育長は、採決の手続を省略し、全会一致をもって議決したものと認めその旨を宣告することができる。
(平2教委規則1・一部改正・旧29条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(会議場の閉鎖)
第28条 氏名点呼又は投票を行うときは、会議場を閉鎖しなければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧30条繰上)
(起立による表決)
第29条 教育長が起立により表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(平2教委規則1・追加、平27教委規則1・一部改正)
(投票による表決)
第30条 投票は無記名投票とする。
2 前項の投票を行うときは、教育長は出席委員の数を宣告し委員は書記の氏名点呼に応じて可否の投票を行わなければならない。
3 教育長は自席において投票することができる。
4 投票に対する疑義はすべて会議の決するところによる。
(平2教委規則1・一部改正・旧32条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第31条 投票を行うときは教育長は書記をして委員に所定の用紙を配付せしめなければならない。
2 前項の場合において教育長は委員中より立会人2人を選定しなければならない。
(平2教委規則1・旧33条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(採決の順序)
第32条 採決の順序は教育長の決するところによる。
(平2教委規則1・旧33条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第33条 緊急の動議は他に先立って直ちに採決しなければならない。その動議が緊急を要するものであるかどうかについて、異議ある時は、教育長は会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧35条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第5節 会議の公開等
(平14教委規則6・改称)
(会議の公開等)
第34条 委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
(平14教委規則6・全改、平27教委規則1・一部改正)
第4章 通信及び請願
(通信報告及び請願の提出)
第35条 委員会に対する通信、報告及び請願はすべて教育長を通じて委員会に提出しなければならない。
(平2教委規則1・旧37条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(請願の方法)
第36条 請願は文書により請願の要旨、提出年月日、請願人の住所、氏名、職業及び年齢を記し各自署名の上、会議前24時間までに教育長に提出することを要する。
2 法人の場合は、代表者が署名しなければならない。
3 教育長は請願書の表紙にこれを表示して署名押印することを要する。
(平2教委規則1・一部改正・旧38条繰上、平27教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
(請願書の措置)
第37条 委員会が採択した請願書で教育長において措置することが適当と認めて送付したものについては、教育長から処理の経過及び結果の報告を受けなければならない。
2 採択しないと決めたものは、教育長はその理由を付してこれを請願人に通知しなければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧39条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第5章 自由討論
(討論)
第38条 委員会は、会議において主題議案の処理が終了したときは、教育行政に関し自由討論を行うことができる。
(平2教委規則1・旧40条繰上)
(採決規定の準用)
第39条 自由討論を行った問題について採決する場合は、第3章第4節の採決に関する規定を準用する。
(平2教委規則1・一部改正・旧41条繰上)
第6章 議題の再審議
(再審議)
第40条 前回の委員会において行われた審議を再審議することができる。ただし、教育長は会議に諮り、その可否を決めなければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧42条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第41条 再審議され採決された事項に関しては再審議された会議の日から3箇月以内に更に再審議を行うことはできない。ただし、教育長及び委員の3分の2以上が同意したときはこの限りではない。
(平2教委規則1・一部改正・旧43条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第7章 特別委員会
(特別委員会の設置)
第42条 教育長は、委員会の同意を得て特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会の委員は、教育長がこれを委嘱する。
3 教育長は、すべての特別委員会に出席して発言することができる。
(平2教委規則1・旧44条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(特別委員会の延期)
第43条 教育長は、特別委員会の任務を完了させる日時を指定することができる。指定の日に特別委員会の任務が完了できないときは、特別委員会は教育長の承認を得て期間の延期をすることができる。ただし、指定の日から2会期以上にわたる延期を行うことはできない。
(平2教委規則1・一部改正・旧45条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(特別委員会の解散)
第44条 特別委員会は、この任務を完了したときは直ちに解散する。教育長は特別委員会の処置について報告を受けるため、臨時会を招集することができる。
(平2教委規則1・一部改正・旧46条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第8章 規律
(招集の当日)
第45条 委員は、招集の当日開会の時刻までに会議場に参集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める場合は、委員はオンライン会議により会議に出席することができるものとする。
(平2教委規則1・一部改正・旧47条繰上、令4教委規則4・一部改正)
(欠席の届出)
第46条 委員は、正常の理由なくして招集に応ぜず又は会議を欠席することはできない。
2 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧48条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(会議中の規律)
第47条 会議中委員は、みだりに離席し、その他議事妨害となるような言動があってはならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧49条繰上)
(品位の保持)
第48条 会議中委員は、委員としての品位を保持しなければならない。
(平2教委規則1・一部改正・旧50条繰上)
第9章 議事録
(平27教委規則1・改称)
(議事録の作成)
第49条 教育長は、委員会の会議終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(平27教委規則1・全改)
(議事録の記載事項)
第50条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の経過
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
(平2教委規則1・追加、平27教委規則1・一部改正)
(秘密会等の議事録)
第51条 秘密会の議事及び教育長が取消しを命じた発言は議事録に記載しないことができる。
(平2教委規則1・一部改正・旧52条繰上、平27教委規則1・平27教委規則7・一部改正)
(異議の申立て)
第52条 議事録に記載した事実に対して異議があるときは、教育長は議事録署名者に諮りこれを決する。
(平2教委規則1・一部改正・旧53条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(議事録の署名)
第53条 議事録に署名する者は、教育長及び委員1名とし、その日の会議において教育長がこれを指名する。
(平2教委規則1・一部改正・旧54条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第10章 懲罰
(罰則規定)
第54条 委員が、この規則に違反したと認められた場合は、教育長の意見又は発議により会議に付し、議決をもって取消し、陳謝又は出席を停止させることができる。
(平2教委規則1・一部改正・旧55条繰上、平27教委規則1・一部改正)
第11章 補則
(教育長への委任)
第55条 この規則に疑義又は定めのない事項は、教育長の決するところによる。ただし、教育長は会議に諮り、これを決することができる。
(平2教委規則1・一部改正・旧56条繰上、平27教委規則1・一部改正)
(規則の改正)
第56条 この規則を改正しようとするときは、委員の過半数が出席した会議において議決しなければならない。
(平2教委規則1・旧57条繰上)
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和33年6月24日教委規則第4号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和36年11月13日教委規則第3号)
この規則は、昭和36年11月13日より施行する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。
附則(平成27年12月18日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。