○泉大津市教育委員会公印規則
昭和49年3月20日
教委規則第2号
第1条 泉大津市教育委員会事務局及び泉大津市教育委員会の所管する学校その他の教育機関において使用する公印は、この規則の定めるところによる。
(平2教委規則1・一部改正)
第2条 公印の名称、寸法、書体、印材、用途及び管理者は別表のとおりとする。
(平2教委規則1・一部改正)
第3条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、泉大津市公印規則(昭和47年泉大津市規則第5号)を準用する。
(平2教委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月16日教委規則第7号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和55年8月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和59年4月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年7月21日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日教委規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。
附則(平成29年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
(平4教委規則1・全改、平11教委規則4・平12教委規則1・平13教委規則8・平17教委規則3・平18教委規則5・平24教委規則1・平27教委規則1・平29教委規則5・平30教委規則3・一部改正)
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 印材 | 用途 | 管理者 |
1 | 教育委員会印 | 方20 | てん書 | 柘 | 教育委員会名をもってする文書 | 教育政策課長 |
2 | 教育委員会印 | 方35 | 同 | 同 | 辞令・賞状・感謝状用 | 同 |
3 | 教育委員会印 | 方15 | 同 | 同 | 児童・生徒転出入通知用 | 同 |
4 | 教育委員会教育長印 | 方20 | 同 | 同 | 教育長名をもってする文書 | 同 |
5 | 教育委員会教育長の印 | 方34 | 同 | 硬質ゴム | 賞状・感謝状用 | 同 |
6 | 教育委員会事務局印 | 方30 | れい書 | 柘 | 事務局名をもってする文書 | 同 |
7 | 教育部長の印 | 方20 | てん書 | 硬質ゴム | 教育部長名をもってする文書 | 教育部長 |
8 | 教育政策課長の印 | 同 | 同 | 同 | 教育政策課長名をもってする文書 | 教育政策課長 |
9 | 指導課長の印 | 同 | 同 | 同 | 指導課長名をもってする文書 | 指導課長 |
10 | 教育支援センターの印 | 同 | 同 | 同 | 教育支援センター名をもってする文書 | 教育支援センター所長 |
11 | 教育支援センター所長の印 | 同 | 同 | 同 | 教育支援センター所長名をもってする文書 | 同 |
12 | 学校の印 | 方45 | 同 | 柘 | 卒業証書用 | 学校長 |
13 | 学校の印 | 方20 | 同 | 同 | 学校名をもってする文書 | 同 |
14 | 学校長の印 | 同 | 同 | 同 | 学校長名をもってする文書 | 同 |
15 | 幼稚園の印 | 方45 | 同 | 同 | 卒園証書用 | 幼稚園長 |
16 | 幼稚園の印 | 方20 | 同 | 同 | 幼稚園名をもってする文書 | 同 |
17 | 幼稚園長の印 | 同 | 同 | 同 | 幼稚園長名をもってする文書 | 同 |
18 | 生涯学習課長の印 | 同 | 同 | 硬質ゴム | 生涯学習課長名をもってする文書 | 生涯学習課長 |
19 | 図書館の印 | 方24 | 同 | 柘 | 図書館名をもってする文書 | 同 |
20 | 図書館長の印 | 同 | れい書 | 同 | 図書館長名をもってする文書 | 同 |
21 | 図書館蔵書印 | 方35 | てん書 | 同 | 蔵書用 | 同 |
22 | 南公民館の印 | 方30 | 同 | 同 | 南公民館名をもってする文書 | 同 |
23 | 南公民館長の印 | 方20 | 同 | 同 | 南公民館長名をもってする文書 | 同 |
24 | 北公民館の印 | 方30 | 同 | 同 | 北公民館名をもってする文書 | 同 |
25 | 北公民館長の印 | 方20 | 同 | 同 | 北公民館長名をもってする文書 | 同 |
26 | 勤労青少年ホームの印 | 方21 | れい書 | 同 | 勤労青少年ホーム名をもってする文書 | 同 |
27 | 勤労青少年ホーム館長の印 | 同 | 同 | 同 | 勤労青少年ホーム館長名をもってする文書 | 同 |
28 | 織編館の印 | 同 | 同 | 硬質ゴム | 織編館名をもってする文書 | 同 |
29 | 織編館長の印 | 方20 | てん書 | 同 | 織編館長名をもってする文書 | 同 |
30 | 池上曽根弥生学習館の印 | 方21 | れい書 | 同 | 池上曽根弥生学習館名をもってする文書 | 同 |
31 | 池上曽根弥生学習館長の印 | 同 | 同 | 同 | 池上曽根弥生学習館長名をもってする文書 | 同 |
32 | スポーツ青少年課長の印 | 方20 | てん書 | 同 | スポーツ青少年課長名をもってする文書 | スポーツ青少年課長 |
33 | 総合体育館の印 | 方21 | 同 | 柘 | 総合体育館名をもってする文書 | 同 |
34 | 総合体育館長の印 | 方20 | 同 | 硬質ゴム | 総合体育館長名をもってする文書 | 同 |