○泉大津市社会教育委員に関する条例
昭和47年5月25日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平26条例7・一部改正)
(定数)
第3条 委員の定数は7人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(辞任の手続)
第5条 委員が辞任しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、委員に欠員を生じたときは、すみやかにその補充をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月3日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。