○泉大津市社会教育委員会議規則

昭和47年5月31日

教委規則第7号

(目的)

第1条 泉大津市社会教育委員に関する条例(昭和47年5月条例第22号)に基づく泉大津市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

(平2教委規則1・一部改正)

(会議の役員)

第2条 委員は、委員の互選により議長及び副議長各1名を選出する。

2 議長及び副議長の任期は1年とし、再任を妨げない。

第3条 議長は、会議を主催し、会議を代表する。

第4条 副議長は、議長を補佐し議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

第5条 議長及び副議長、ともに事故があるときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

第6条 議長及び副議長は、会議の許可を得て辞職することができる。

(会議の招集)

第7条 会議は、定例会と臨時会に分けて議長がこれを招集する。

2 定例会は年4回とする。

3 臨時会は議長が必要と認めた時及び教育委員会若しくは教育長又は委員の半数以上の者から議事の事項を示して要求のあった時は、会議を招集する。

(平2教委規則1・一部改正)

第8条 議長は会議の日前3日までに、招集及び議事の事項を委員に通知するとともに教育委員会並びに教育長に通告しなければならない。ただし、臨時会にあっては、この限りでない。

(平2教委規則1・一部改正)

(議事及び議決の定数)

第9条 会議は委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

2 特別の事由がある場合は、委員は会議の事項につき書面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって意見を述べることができる。

3 前項の規定により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

(平2教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

第10条 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議と教育長及び教育委員会事務局職員との関係)

第11条 会議には必要があるときは、教育長及び教育委員会事務局職員の出席を求め説明を聞くことができる。

(会議の報告)

第12条 議長は議事の要領を記録し、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(事務職員の派遣)

第13条 会議の事務を処理するため、会議に教育委員会事務局職員を派遣することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(令和4年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市社会教育委員会議規則

昭和47年5月31日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月20日施行)