○泉大津市立総合体育館条例施行規則
昭和59年7月21日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立総合体育館条例(昭和59年泉大津市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 泉大津市立総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、他の日に振り替える。)
(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、他の日に振り替える。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項ただし書の規定により臨時に休館又は開館する場合は、その旨を公示しなければならない。
(平23教委規則1・令2教委規則2・一部改正)
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の3箇月前の日の属する月の初日から、利用券は、使用しようとする日に受け付ける。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 抽選期間 使用しようとする日の4箇月前の日の属する月の初日から末日まで
(2) 予約期間 使用しようとする日の3箇月前の日の属する月の初日から使用しようとする日まで
(3) 前2号にかかわらず委員会が特に必要があると認める期間
4 委員会は次の各号に該当する申請は取り消したものとみなす。
(1) 次条第3項の規定により当選者を定めたときに当選者とならなかった者(以下「抽選申込者」という。)がした当該使用に係る申請
(平29教委規則9・平29教委規則12・令2教委規則2・令4教委規則11・一部改正)
2 前条第1項ただし書の場合は、利用券の交付により、許可書に代えるものとする。
5 使用者は、第1項の規定により交付した許可書(予約システムを利用して使用の申請を行った者については、予約システムを利用して申請を行ったことを証するもの)の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平14教委規則1・平29教委規則9・令2教委規則2・令4教委規則11・一部改正)
(平29教委規則9・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第8条ただし書の規定による体育館の使用料の減額又は免除については、次のとおりとする。
(1) 市が使用する場合 免除
(2) 市立の小学校、中学校、幼稚園、保育所及び認定こども園が使用する場合 免除
(3) 天候等使用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなった場合 免除
(4) 市内の社会教育関係団体が体育振興のために使用する場合 5割
(5) 市内の障害者、老人及び母子の団体が体育振興のために使用する場合 5割
(8) その他委員会が特に必要と認める場合 委員会が別に定める額
(平27教委規則2・一部改正、平29教委規則9・旧第7条繰下・一部改正、令2教委規則2・一部改正、令4教委規則11・旧第8条繰上)
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) 第6条の規定による取消しの申請をし、その許可があったとき。
ア 使用期日15日以前までのもの 7割
イ 使用期日14日以前から7日以前までのもの 5割
(平2教委規則1・平29教委規則9・一部改正、令4教委規則11・旧第9条繰上)
(使用時間)
第9条 使用許可を受けた時間には、その準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(令4教委規則11・旧第10条繰上)
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法令、条例若しくはこの規則、又はこれに基づく指示に従うこと。
(2) 体育館の使用を終了したときは、担当職員の点検を受けること。
(令4教委規則11・旧第11条繰上)
(体育館内の禁止行為)
第11条 体育館では、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(2) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(3) 危険物、悪臭のある物その他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。
(4) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
(令4教委規則11・旧第12条繰上)
(入館の制限)
第12条 前条の規定に違反する者に対して、委員会は、体育館への入場を拒否し、又は体育館からの退去を命ずることができる。
(令4教委規則11・旧第13条繰上)
(損害の届出)
第13条 使用者が使用中に、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、泉大津市立総合体育館施設損害届出書(様式第7号)により、直ちに委員会に届け出なければならない。
(令4教委規則11・旧第14条繰上)
(指定管理者による管理の場合の読替え)
第14条 条例第15条の規定に基づき指定管理者に体育館の管理を行わせる場合においては、第2条中「泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは」とあるのは「条例第15条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て」と、第3条第1項中「委員会が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て」と、第4条から第6条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第8号中「その他委員会」とあるのは「その他指定管理者」と、「委員会が別に定める額」とあるのは「委員会が定める基準に基づき指定管理者が定める額」と、同条第2項中「使用料の減額又は免除」とあるのは「利用料金の減額又は免除」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料の還付」とあるのは「利用料金の還付」と、第12条及び第13条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(令2教委規則2・追加、令4教委規則11・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(令2教委規則2・旧第15条繰下、令4教委規則11・旧第16条繰上)
附則
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和61年4月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により、交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の規則の規定により、提出されたものとみなす。
附則(平成14年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日教委規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の使用に係る使用料の納入については、なお、従前の例による。
(平29教委規則7・全改)
(令2教委規則2・全改)
(令2教委規則2・全改、令4教委規則11・一部改正)
(平29教委規則7・全改)
(平29教委規則7・全改)
(平29教委規則7・全改)
(平2教委規則1・令4教委規則11・一部改正)