○泉大津市消防職員の特殊勤務手当に関する条例

平成2年3月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第26条第2項の規定に基づき、消防職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び支給の範囲)

第2条 特殊勤務手当の種類、手当を受ける者の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 出火等出動手当 出火の際の消火業務又は出火の危険が生じたための警戒業務等に出動した職員に支給する。

(2) 夜間特殊業務手当 交替制勤務を正規の勤務としている消防職員で、午後10時から翌日の午前5時までの間に通信勤務等に従事した者に支給する。

(3) 救急出場手当 災害及び事故の発生により、救急業務に従事した消防職員に支給する。

(4) 救急救命士手当 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項の規定による救急救命士に選任した職員に支給する。

(平7条例28・平18条例16・平29条例25・一部改正)

(手当の額)

第3条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13条例1・旧第5条繰下、平18条例16・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年泉大津市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(手当の支給制限)

3 平成14年1月1日から平成18年3月31日までの間、第2条第2号第3号及び第5号から第7号までの規定にかかわらず、特殊勤務手当を支給しない。

(平成7年12月14日条例第28号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(泉大津市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 泉大津市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第32号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18条例16・全改)

各種手当表

区分

金額

出火等出動手当

出動1回につき 410円

夜間特殊業務手当

1勤務につき 650円

救急出場手当

出場1回につき 300円

救急救命士手当

1日につき 270円

泉大津市消防職員の特殊勤務手当に関する条例

平成2年3月6日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)