○泉大津市消防賞じゅつ金条例施行規則
昭和38年9月20日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市消防賞じゅつ金条例(昭和38年条例第6号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金給付内申書(第1号様式)
(2) 殉職者賞じゅつ金給付内申書(第2号様式)
(3) 障害者賞じゅつ金給付内申書(第3号様式)
(4) 傷害者賞じゅつ金給付内申書(第4号様式)
2 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金の内申書には次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 市長が殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金の給付を決定した場合においては、当該賞じゅつ金の給付を受けることとなる者の本籍及び氏名並びに殉職者との続柄に関する市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは抄本
イ 賞じゅつ金の給付を受けるべき者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある配偶者であるときはその事実証明書
ウ 賞じゅつ金の給付を受けるべき者が配偶者以外の者であるときはその順位者であることを証明する書類及び殉職者の死亡当時これと生計を一にしていた事実を証明する書類
エ 賞じゅつ金の給付を受けるべき者が条例第5条の2第3項に規定するものであるときはその事実を認めることのできる書類
オ その他必要と認める書類
(平17規則30・一部改正)
(1) 功績の程度は災害を受けた職員等の勤務の性質、職務を遂行した状況及びその結果収めた功績等について判定するものとする。
(2) 障害の程度については職員等の受けた傷害が全快したときその障害の程度に応じて判定するものとする。ただし、その障害の程度が判然としている場合は傷害が全快しないときであってもその程度に応じて判定することができる。
(3) 傷病の程度については、災害を受けた職員等の初診のときにおける医師の診断書に基づいて判定するものとする。ただし、初診の診断書と判定を行うときの診断が異るときは後の診断書によることができる。
(平2規則1・平17規則30・一部改正)
(給付決定)
第4条 市長は前条の内申があったときは当該賞じゅつ金審査委員会に諮り殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金を決定し消防長を通じてその贈与を受けるべき者に支給しなければならない。(給付通知書第5号様式)
(平2規則1・一部改正)
(簿冊)
第5条 消防長は次に掲げる簿冊を備え整理保存しなければならない。
(1) 賞じゅつ金原簿(第6号様式)
(2) 賞じゅつ金関係書類
(3) その他必要と認める簿冊
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和42年9月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月2日規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成17年12月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・平17規則30・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・一部改正)