○泉大津市防災会議の会長、委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年7月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、泉大津市防災会議の会長、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、日額9,000円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じてそのつど支給する。

3 委員等のうち市の経済に属する常勤の職員であるものに対しては、報酬を支給しない。

(平2条例7・平5条例14・一部改正)

(費用弁償)

第3条 委員等の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、泉大津市職員旅費条例(昭和38年条例第16号)による市長相当額とする。ただし、委員等のうち市の経済に属する常勤の職員であるものについては、その本務の旅費相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地(委員等のうち市の経済に属する常勤であるものについては勤務地)の市町村から起算するものとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給に関し、この条例に定めがない事項については、一般職の職員に支給する例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月6日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年10月8日条例第14号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

泉大津市防災会議の会長、委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年7月27日 条例第14号

(平成5年10月8日施行)