○泉大津市消防団条例
平成17年2月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定める。
(平18条例26・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称は、泉大津市消防団(以下「消防団」という。)とし、管轄区域は、泉大津市全域とする。
(定員)
第3条 消防団員の定員は、80人とする。
(平22条例6・平24条例14・一部改正)
(任用)
第4条 消防団員であって消防団の長(以下「消防団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て、消防団長が任命する。
(1) 消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(平27条例17・一部改正)
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活を常とする者
(令元条例19・一部改正)
(退職)
第6条 消防団員を退職しようとする場合は、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の滅少により過員を生じた場合
(2) 第4条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(平27条例17・一部改正)
(懲戒)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年泉大津市条例第39号)及び泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年泉大津市条例第40号)の規定を準用する。
(服務規律)
第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 消防団員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 消防団員は、その職の信用を傷つけ、又は消防団員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 消防団員には、年額報酬、出動報酬及び費用弁償を支給する。
2 年額報酬及び費用弁償として支給する旅費の額は別表第1のとおりとする。
3 消防団員が水火災その他の災害若しくは警戒又は訓練その他の活動の職務に従事する場合においては、出動報酬を支給するものとし、その額は、別表第2のとおりとする。
(平19条例23・令4条例7・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(令4条例7・旧別表・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
団長 | 年額 82,500円 | 泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)に規定する職員の職にあるものの旅費相当額 |
副団長 | 同 69,000円 | |
分団長 | 同 50,500円 | |
副分団長 | 同 45,500円 | |
部長 | 同 37,000円 | |
班長 | 同 37,000円 | |
団員 | 同 36,500円 |
備考 団長又は副団長を分団長が兼務する場合の報酬は、上位の額を支給する。
別表第2(第12条関係)
(令4条例7・追加)
区分 | 報酬の額 |
水火災その他の災害又は警戒 | 1日につき 8,000円 |
訓練その他の活動 | 1日につき 3,500円 |