○泉大津市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市法定外公共物管理条例(平成16年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、同項各号に規定する行為を開始使用とする日の30日前までに、泉大津市法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 地籍図等の写し

(3) 登記事項証明書(土地)の写し

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図

(6) 現況断面図

(7) 工作物構造図(平面図及び断面図)

(8) 求積図

(9) 現況写真

(10) 工事仕様書

(11) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

2 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(許可の更新申請)

第3条 使用者は、使用許可に係る許可期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の許可期間が満了する日の30日前までに、許可申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 現況写真

(4) 従前の許可書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項若しくは第2項又は前条による許可申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、泉大津市法定外公共物使用許可書(様式第2号)を交付する。

(住所等の変更の届出)

第5条 使用者は、氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)又は住所(法人にあっては、所在地)を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定に基づき、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国又は公共団体が行う事業に伴い設置する物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(4) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道のために設ける各戸引込用地下埋設管

(5) 下水道、排水路その他の排水施設に取り付けるために設ける営利目的以外の私設の下水道管

(6) 電波障害対策のための架空線及び自営柱

(7) 街路灯及び防犯灯のために設ける物件

(8) 公共の用に供する通路、沿道の土地から道路に出入りするための必要最小限(有効幅員4メートル以下)の出入口及び通路橋

(9) 交通安全に関する標識類及びカーブミラー、消火栓標識、横断幕、標語塔、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件

(10) 公共団体が設ける案内標識

(11) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道及び附属工作物

(12) 市の設置するカーブミラー、標識及び水銀灯を無償で添架している電柱又は電話柱

(13) 樋門、揚水ポンプ等のかんがい用施設

(14) 電気事業者及び認定電気通信事業者以外の者が電柱等に添架する共架電線

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

2 使用料の減免を受けようとする者は、泉大津市法定外公共物使用料減額・免除申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(使用料の減免割合)

第7条 条例第9条の規定に基づき使用料を減免する場合の割合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1号から第13号までのいずれかに該当する場合 10割

(2) 前条第14号に該当する場合 8割

(3) 前条第15号に該当する場合 市長が別に定める割合

(地位の承継の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定による届出は、泉大津市法定外公共物地位承継届出書(様式第4号)に、次の書類を添付して行わなければならない。

(1) 相続によって地位を承継する場合にあっては、戸籍の謄本その他の当該相続の相続人に該当することを証する書類

(2) 法人の合併又は分割により条例第4条第1項の許可に基づく権利又は当該許可に係る工作物等を承継した場合にあっては、法人の登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類

(使用の廃止等の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、許可申請書により行わなければならない。

(工事施行承認の申請)

第10条 市長以外の者が、市長の承認を受けて、管理に関する工事又は維持を行う場合は、泉大津市法定外公共物工事施行承認申請書(様式第5号)に、第2条第1項各号(第3号を除く。)に規定する書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。

(工事着手)

第11条 使用者は、法定外公共物について掘削工事をしようとするときは、当該工事の着手前に市長に申し出て、掘削部分の確認及び復旧方法について、その指示を受けなければならない。

(復旧工事)

第12条 使用者は、前条の掘削工事を完了したときは、直ちに復旧工事を施行しなければならない。

(費用負担)

第13条 復旧工事に係る費用は、使用者が負担しなければならない。

(完了検査等)

第14条 使用者は、復旧工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、復旧工事が不適当であると認めるときは、使用者に対し復旧工事の再施行又は手直しを命ずることができる。

3 前2項の規定は、前項の規定により再施行又は手直しを命じた復旧工事について準用する。

(補修等の義務)

第15条 使用者は、前条に規定する完了検査の日から1年以内に工事に起因する事由により法定外公共物が損傷したときは、自らの負担により直ちにこれを補修し、又は復旧工事の再施行をしなければならない。

(承認工事への準用)

第16条 第12条から前条までの規定は、第10条の規定による承認を受けて法定外公共物の掘削工事を行う場合について準用する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務に必要な準備行為をすることができる。

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泉大津市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月10日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)