○泉大津市職員の厚生制度に関する条例
平成17年9月15日
条例第17号
泉大津市職員の共済制度に関する条例(昭和28年泉大津市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)の適用を受ける者
(2) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年泉大津市条例第9号)の適用を受ける者
(3) 教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年泉大津市条例第2号の2)の適用を受ける者
(4) 泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の適用を受ける者
(5) 病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成25年泉大津市条例第23号)の適用を受ける者
(6) 泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)の適用を受ける者
(7) 前各号の者に準ずると市長が認める者
(平25条例24・一部改正)
(事業)
第3条 市は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 文化、体育及びレクリエーション事業
(3) 厚生施設の管理運営
(4) その他職員の厚生に必要な事業
(実施)
第4条 前条に掲げる事業の実施は、泉大津市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。
(平21条例11・一部改正)
(補助)
第5条 市は、厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(平21条例11・一部改正)
(従事)
第6条 市長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。
(平21条例11・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月2日条例第24号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。