○病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例

平成25年7月2日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費(以下「給与等」という。)の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 管理者の給料の額は、月額70万円とする。

(手当)

第3条 管理者には、給料のほか地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 管理者で医師であるものに対しては、前項で定めるもののほか、特殊勤務手当を支給する。

3 管理者で医師であるものに対しては、前2項で定めるもののほか、宿日直勤務手当を支給することができる。

(地域手当等の額)

第4条 管理者の地域手当、通勤手当及び期末手当の額は、特別職の職員の例による。

2 管理者の特殊勤務手当及び宿日直勤務手当の額は、市長が別に定める。

(退職手当の額等)

第5条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年泉大津市条例第9号)第5条の規定は、管理者の退職手当について準用する。この場合において同条第1項中「それぞれ次に掲げる割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(旅費)

第6条 管理者の旅費の額は、泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)に規定する市長等に支給する旅費の例による。

(給与等の支給方法)

第7条 給与等の支給方法は、特別職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(給料額の特例)

2 平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間における各月分の給料にあっては、第2条の規定にかかわらず、同条中「70万円」とあるのは、「64万4,000円」と読み替えて、同条の規定を適用する。

病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例

平成25年7月2日 条例第23号

(平成25年10月1日施行)