○泉大津市教育支援センター設置条例施行規則
平成18年3月27日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 泉大津市教育支援センター設置条例(昭和35年泉大津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 泉大津市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)は、泉大津市戎町3番41号に置く。
(開館時間)
第3条 教育支援センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 教育支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平23教委規則1・一部改正)
(事業)
第5条 教育支援センターは、条例第2条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校及び家庭における教育に関する相談、指導及び助言(以下「教育相談等」という。)に関すること。
(2) 教育相談等に関する調査、研究及び研究成果の普及に関すること。
(3) 不登校の児童及び生徒への適応指導に関すること。
(4) 教職員の資質向上のための研修に関すること。
(5) 教育課題、教育内容及び教育方法に関する調査研究並びにその成果の発表に関すること。
(6) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。
(7) 情報通信技術を活用した教育環境の整備に関すること。
(8) 地域の人材を活用した学習活動の支援に関すること。
(9) その他教育支援センターの目的を達成するために必要な事業
(職員等)
第6条 教育支援センターに所長、教育相談員及び所員を置く。
2 所長は、教育支援センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 所長以外の職員については、教育委員会が任命、又は委嘱する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。