○泉大津市役所自動車駐車場管理規則
平成18年8月8日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市庁舎管理規則(昭和43年規則第18号)に定めるもののほか、泉大津市役所自動車駐車場使用料条例(平成18年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)第1条に規定する市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び利用休止)
第2条 駐車場は、常時開場する。ただし、市長は、駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、積載物を含め、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2.40メートル以下の道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車又は軽自動車とする。
(駐車の拒否)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 危険物等を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷する行為
(2) 他の自動車の駐車を妨げ、又は妨げるおそれがある行為
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為
2 市長は、利用者が前項各号に掲げる行為をしたとき又はするおそれがあると認めるときは、駐車場の原状回復若しくは当該自動車の退去を求め、又は当該自動車を排除することができる。
(利用手続)
第6条 利用者は、入庫の際に、駐車券発行機から駐車券の交付を受け、所定の場所に駐車しなければならない。
2 利用者は、出庫の際に駐車券を提出し、料金精算機により駐車時間に対応する条例第2条に規定する使用料を納付しなければならない。
(駐車券の紛失等)
第7条 利用者は、駐車券を紛失し、又は損傷したときは、駐車券紛失等届に出庫時刻その他の必要事項を記入して提出しなければならない。
2 市長は、前項の駐車券紛失等届の提出を受けたときは、規定の料金を納付させたうえで当該駐車券に係る自動車を出庫させるものとする。
(1) 市が行う事務又は事業を遂行する上で必要であると市長が認める者が駐車したとき 免除
(2) 泉大津市議会議員が専ら公務のため駐車したとき 免除
(3) 利用者の責めに帰さない理由により一定時間を超えて駐車したとき 免除又は市長の定める割合の減額
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は市長の定める割合の減額
(損害賠償等)
第9条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害
(3) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害
附則
この規則は、平成18年8月15日から施行する。