○泉大津市文化芸術振興条例

平成19年2月28日

条例第1号

私たちのまち泉大津は、大阪湾に面した外港として、古くから文物の交流が盛んに行われた地域であり、江戸時代の綿織物業に端を発する近代以来の毛布産業が発展していく中で、本市独自の文化的土壌を醸成し、多様な文化芸術を生みだしてきた。

文化芸術は、人々に感動と潤いを与え、豊かな人間性を育み、優れた文化芸術の創造は、文化交流を促進し、活力ある社会を形成するために、重要な意義を持つものである。とりわけ、人の成長期において文化芸術に数多く触れることは、心の形成にとって極めて重要である。

地域の歴史と文化に一層の広がりと深みを重ねた今、私たち1人ひとりが文化芸術の担い手であることを自覚し、地域文化への理解を深め、文化芸術を大切にする心を持ちながら、先人から受け継がれてきた歴史と文化芸術を将来の世代に引き継ぎ、新たな魅力あふれる文化芸術の創造を決意するものである。

ここに私たちは、文化芸術の創造と発展に自主的に活動し、文化芸術に身近に親しむことによって、心の豊かさを実感できる文化芸術のまち泉大津を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、文化芸術の振興について、基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、市民が等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又は創造することができる環境の整備が図られなければならない。

3 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術並びに市の歴史及び風土を反映した特色ある文化芸術の育成及び向上が図られなければならない。

4 文化芸術の振興に当たっては、広く市民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、市の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、現在及び将来の世代にわたって市民が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らが文化芸術の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かして、広く文化芸術の振興に努めるものとする。

2 市民は、基本理念に従い、文化芸術の継承及び創造に努めるとともに、市が実施する文化芸術に関する振興施策及び推進事業へ自主的に参加するものとする。

(文化芸術振興計画の策定)

第5条 市は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、泉大津市文化芸術振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するものとする。

2 振興計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 本市の文化芸術の振興を持続的に推進するために必要な仕組みの整備に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関し、必要な事項

3 振興計画の策定に当たっては、次条に規定する泉大津市文化芸術振興会議の意見を聴くとともに、市民の意見を反映させるための措置を講じなければならない。

4 振興計画を策定したときには、これを公表するものとする。

(文化芸術振興会議の設置)

第6条 この条例に定めるもののほか、文化芸術の振興に関する重要事項について、調査審議するため、泉大津市文化芸術振興会議(以下「振興会議」という。)を置く。

2 振興会議は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第3項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、当該会議に特別委員を置くことができる。ただし、その任期は、前項の規定にかかわらず、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

泉大津市文化芸術振興条例

平成19年2月28日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)