○泉大津市文化芸術振興会議規則
平成19年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市文化芸術振興条例(平成19年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例第6条第1項に規定する泉大津市文化芸術振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(1) 公募による市民 2人
(2) 学識経験を有する者 8人
(会長及び副会長)
第3条 振興会議に、会長及び副会長を置く。
2 振興会議の会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 振興会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 振興会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 振興会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 振興会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、部会の委員の互選により選任し、副部会長は、部会の委員のうちから部会長が指名する。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 振興会議の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(平30規則22・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。