○泉大津市細則の左横書き等の整備に伴う措置に関する細則

平成19年10月30日

細則第1号

この細則の施行の際現に効力を有する泉大津市細則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、泉大津市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成19年泉大津市条例第18号)の規定の例による。

この細則は、平成20年1月1日から施行する。

泉大津市細則の左横書き等の整備に伴う措置に関する細則

平成19年10月30日 細則第1号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成19年10月30日 細則第1号