○泉大津市選挙管理委員会規程の左横書き等の整備に伴う措置に関する規程

平成19年11月13日

選管規程第4号

この規程の施行の際現に効力を有する泉大津市選挙管理委員会規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、泉大津市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成19年泉大津市条例第18号)の規定の例による。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

泉大津市選挙管理委員会規程の左横書き等の整備に伴う措置に関する規程

平成19年11月13日 選挙管理委員会規程第4号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第3類 選挙・監査・公平/第1章
沿革情報
平成19年11月13日 選挙管理委員会規程第4号