○泉大津市補助金等交付規則

平成21年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 本市が交付する補助金等については、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上必要があると認める事務又は事業に対して、予算の範囲内で交付するものであって、相当の反対給付を受けないもの(市長が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長が定める期日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に事業計画書、収支予算書、前年度決算書(団体の場合に限る。)又はこれらに相当する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、補助金等の内容に応じて市長が必要がないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

(1) 補助金等の交付の申請をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

(2) 補助事業の名称、目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額

(4) その他市長が必要と認める事項

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の補助金等の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。この場合において、市長は、当該申請に係る補助事業の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金等をその目的以外に使用しないこと。

(2) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、遅滞なく市長に報告してその指示を受けること。

(5) 市長が、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は本市の職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。

2 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。

(交付の決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に文書で通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金等を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその理由を付して申請者に文書で通知するものとする。

(事情変更による交付の決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行するものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の遂行について報告を求め、本市の職員に調査を行わせることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第10条 市長は、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行するように補助事業者に命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合は、各年度ごとに市長が定める期日とする。)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、市長が定める期日までに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書に収支決算書又はこれに相当する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に報告しなければならない。ただし、補助金等の内容に応じて市長が必要がないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

(1) 補助事業者の氏名及び住所

(2) 補助事業の名称

(3) 補助金等の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号

(4) 補助金等の実績額

(5) 補助事業の成果

(6) その他市長が必要と認める事項

(確定)

第12条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金等の額を確定し、補助事業者に文書で通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条に規定する報告を受けた場合で、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとることを当該補助事業者に対して命ずることができる。ただし、是正の見込みがないと認めるときは、この限りでない。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(交付の請求)

第14条 補助事業者は、補助金等の額の確定について、第12条の規定による通知を受けたときは、市長が定める期日までに、補助金等の交付を次の各号に掲げる事項を記載した文書で市長に請求しなければならない。

(1) 補助事業者の氏名及び住所

(2) 補助事業の名称

(3) 補助金等の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号

(4) 補助金等の額の確定に係る通知書の交付日及び交付番号

(5) 補助金等の請求金額

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による請求を受理したときは、その日から起算して30日以内に補助金等を交付するものとする。

(概算払)

第15条 市長は、前条の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金等の交付目的を達成するため又は補助事業の性質上、事業の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、別に市長の定めるところにより、交付決定した補助金等の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、第6条第1項の規定による通知を受けた後、市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる事項を記載した文書に同項の規定による通知書の写しを添付して、補助金等の概算払の交付を市長に請求しなければならない。

(1) 補助事業者の氏名及び住所

(2) 補助事業の名称

(3) 補助金等の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号

(4) 補助金等の請求金額

(5) 補助金等の既受領額(二度目以後の請求に限る。)

(6) その他市長が必要と認める事項

3 補助事業者は、概算払により補助金等の交付を受けた場合は、第11条の規定により実績報告を行うとともに、当該補助金等を精算しなければならない。

4 市長は、前項の精算に係る書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金等の額を超える補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例に基づく市長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

3 市長は、補助金等の交付の決定の取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付して補助事業者に文書で通知するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、文書により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき税外歳入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和40年泉大津市条例第16号)の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。

5 第1項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 市長は、第1項の規定による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第19条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(書類の保存)

第21条 補助金等の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等の関係書類を補助金等を交付した会計年度の属する年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、個々の補助金等の交付について必要な事項は、交付要綱で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成21年度以後の年度分の補助金等について適用し、平成20年度以前の年度分の補助金等については、なお従前の例による。

泉大津市補助金等交付規則

平成21年3月30日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)