○泉大津市立臨時診療所条例
平成22年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「感染症」という。)のまん延期における市内での感染拡大を防止するため、感染症の患者に臨時に応急的な診療を行う臨時診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 臨時診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 泉大津市立臨時診療所
位置 泉大津市宮町2番25号
(診療科目)
第3条 泉大津市立臨時診療所(以下「臨時診療所」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日時)
第4条 臨時診療所の診療日及び診療時間は、感染症の発生により市長が必要と認めた日及び時間とする。
(料金)
第5条 臨時診療所において診療又は診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、使用料又は手数料(以下「料金」という。)をその都度、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、これにより算定し難いものについては、市長が別に定める。
3 第1項の手数料の額は、診断書、証明書等の交付1通につき5,000円以内において市長が別に定める額とする。
4 料金を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課されるときは、前2項の料金について当該各項に規定する額に消費税法に基づく消費税額及び地方税法に基づく地方消費税額を加えた合計額とする。この場合において、料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平25条例31・一部改正)
(料金の減免)
第6条 市長が貧困又は災害等により、前条の料金を納付する資力がないと認める場合は、その料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第7条 臨時診療所に、必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)
3 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月20日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。