○泉大津市立臨時診療所条例施行規則
平成22年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立臨時診療所条例(平成22年泉大津市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療の申込み)
第2条 臨時診療所において診療を受けようとする者は、申込年月日、その者の住所、氏名、生年月日、性別、症状その他の診療を受けるために必要な事項を記した診療申込書を市長に提出するものとする。
(料金の後納)
第3条 条例第5条第1項ただし書の市長が特別の理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 診療の結果によらなければ、料金を算定することが困難なとき。
(2) 料金の即時払いをすることに困難な事情があると認められるとき。
(3) その他特別な理由がある場合で、市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により料金の後納を受けようとする者は、申請年月日、臨時診療所において診療を受けた者の住所、氏名、生年月日、診療日、診療科目、料金の金額、後納理由その他の料金の後納を受けるために必要な事項を記した料金後納申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者であった者のうち、現にその保護を受けていないもので生計が著しく困難と認められるとき。
(2) 災害その他不慮の事故に遭った者で、現に生計が著しく困難と認められるとき。
(3) その他特別な理由がある場合で、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により料金の減免を受けようとする者は、申請年月日、受診者の住所、氏名、生年月日、診療日、診療科目、料金の金額、減免理由その他の料金の減免を受けるために必要な事項を記した料金減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
文書料 | 保険関係診断書、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に関するもの等で文書の記載が複雑なもの | 各1通 | 5,000円 |
保険関係診断書に関するもの等で文書の記載がやや複雑なもの | 各1通 | 4,000円 | |
死亡診断書 | 各1通 | 3,000円 | |
普通診断書等文書の記載が簡単なもの | 各1通 | 1,000円 | |
治療証明書及び領収証明書 | 各1通 | 500円 |