○泉大津市営火葬場条例施行規則

平成23年5月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市営火葬場条例(平成23年泉大津市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 泉大津市営火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

(施設の利用時間等)

第3条 火葬場の利用時間等は、次の各号に掲げる施設ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 火葬室、収骨室及び待合室 午前9時から午後5時30分までの間で市長が指定する時間

(2) 霊安室 遺体1体につき48時間を限度とし、遺体の搬入は午前9時から午後5時までに行うものとする。

(利用申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により火葬場の利用許可を受けようとする者は、次の各号の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 死体 死亡診断書(死体検案書)又は火葬許可書及び泉大津市営火葬場使用許可申請書(死体)(様式第1号)

(2) 死胎 死産証書又は死胎検案書及び泉大津市営火葬場使用許可申請書(死胎)(様式第2号)

(3) 手術肢体等 医師の証明書及び泉大津市営火葬場使用許可申請書(手術肢体等)(様式第3号)

(4) 犬、猫等 泉大津市営火葬場使用許可申請書(犬、猫等)(様式第4号)

(5) 待合室(コミュニティー施設として利用する場合に限る。) 泉大津市営火葬場使用許可申請書(待合室)(様式第5号)

(利用許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、許可した者に対して次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を交付する。

(1) 死体 火葬許可書及び泉大津市営火葬場使用許可証(死体)(様式第6号)

(2) 死胎 火葬許可書及び泉大津市営火葬場使用許可証(死胎)(様式第7号)

(3) 手術肢体等 泉大津市営火葬場使用許可証(手術肢体等)(様式第8号)

(4) 犬、猫等 泉大津市営火葬場使用許可証(犬、猫等)(様式第9号)

(5) 待合室(コミュニティー施設として利用する場合に限る。) 泉大津市営火葬場使用許可証(待合室)(様式第10号)

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 火葬場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者等の遵守事項)

第7条 利用者及び火葬場の入場者(以下これらを「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為を行わないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可なく施設内に張り紙等をしないこと。

(4) 許可を受けたもの以外の施設又は附帯設備を使用しないこと。

(5) 施設内を不潔にしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員から指示されたこと。

(遺体の搬入)

第8条 火葬場への遺体の搬入は、納棺した状態でしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(焼骨の引取り)

第9条 利用者(死体、死胎及び単体火葬の犬、猫等の場合に限る。以下この条において同じ。)は、市長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 利用者が、特別な理由により焼骨を引き取れない場合又は焼骨の引取りを拒んだ場合は、市長は、これを適切な方法により処理することができる。

(使用料の減免等)

第10条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除は、死体及び霊安室の使用料に限りすることができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した泉大津市営火葬場使用料減免申請書(様式第11号)に、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1号のとき 生活保護を受けていることを社会福祉事務所長が証する書類

(2) 条例第9条第2号のとき 特別な理由を証する書類

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、次のとおり使用料を減額し、又は免除する。

(1) 条例第9条第1号のとき 5割

(2) 条例第9条第2号のとき(大規模災害等で死亡した者のために火葬場を利用する場合に限る。) 免除

(3) 条例第9条第2号のとき(前号以外の場合) 5割

4 前項の規定により、減額又は免除した後に、その内容に虚偽があることが判明した場合は、市長は、当該減額又は免除を取り消すことができる。

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により火葬場を利用することができなかった場合 既納の使用料の全額

(2) 利用者が利用許可の取消しを申し出た場合で市長が特別の理由があると認めた場合 既納の使用料の5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合 既納の使用料の5割又は全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、泉大津市営火葬場使用料還付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(施設等の破損等の届出)

第12条 利用者等は、火葬場の施設、附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに泉大津市営火葬場施設等破損(滅失)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の例により利用の許可を受けている葬儀については、この規則の規定を適用する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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泉大津市営火葬場条例施行規則

平成23年5月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)