○泉大津市事務分掌条例
平成23年12月13日
条例第18号
泉大津市事務分掌条例(平成13年泉大津市条例第13号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部、室及び課を置く。
(1) 危機管理課
(2) 市長公室
(3) 政策推進部
(4) 総務部
(5) 保険福祉部
(6) 健康こども部
(7) 都市政策部
(令3条例1・全改)
(部等の分掌事務)
第2条 前条に規定する部、室及び課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理課
ア 危機管理に関すること。
(2) 市長公室
ア 特命事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
イ 秘書に関すること。
ウ 広報に関すること。
エ 職員の人事及び給与に関すること。
オ 広聴及び市民相談に関すること。
カ 労働者の福祉に関すること。
キ 消費者の保護に関すること。
ク 同和問題その他人権に関すること。
ケ 男女共同参画社会の形成に関すること。
(3) 政策推進部
ア 市政全般にわたる施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
イ 行政改革の推進に関すること。
ウ 行政の情報化に関すること。
エ 商工業及び公営競技に関すること。
オ 臨海部に関すること。
カ 農水畜産業に関すること。
キ 地域協働に関すること。
(4) 総務部
ア 法制、文書及び公印に関すること。
イ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
ウ 工事等の契約及び検査に関すること。
エ 物品の購入、管理及び処分に関すること。
オ 統計調査に関すること。
カ 財政に関すること。
キ 市税に関すること。
ク 戸籍、住民基本台帳その他住民手続に関すること。
ケ 市営葬儀、火葬及び墓地に関すること。
コ 財産の取得、管理、処分及び有効活用に関すること。
サ 他の部の所掌に属さないこと。
(5) 保険福祉部
ア 社会福祉に関すること(健康こども部の所掌に属するものを除く。)。
イ 介護保険に関すること。
ウ 福祉医療に関すること(健康こども部の所掌に属するものを除く。)。
エ 国民健康保険に関すること(健康こども部の所掌に属するものを除く。)。
オ 国民年金に関すること。
カ 後期高齢者医療に関すること。
(6) 健康こども部
ア 児童福祉に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
(7) 都市政策部
ア 都市づくりに関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 土地利用に関すること。
エ 市街地の整備に関すること。
オ 用地に関すること。
カ 公園の整備、緑化に関すること。
キ 建築に関すること。
ク 市営住宅その他住宅に関すること。
ケ 開発行為の許可に関すること。
コ 土木に関すること。
サ 交通対策に関すること。
シ 生活環境の保全に関すること。
ス 公衆衛生に関すること。
セ 公害の防止に関すること。
ソ 公共下水道に関すること。
(平24条例20・平29条例17・令3条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(泉大津市行政改革審議会条例の一部改正)
2 泉大津市行政改革審議会条例(平成7年泉大津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市公益施設運営事業評価委員会条例の一部改正)
3 泉大津市公益施設運営事業評価委員会条例(平成13年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月25日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(泉大津市総合計画審議会条例の一部改正)
2 泉大津市総合計画審議会条例(昭和47年泉大津市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市行政改革審議会条例の一部改正)
3 泉大津市行政改革審議会条例(平成7年泉大津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市事務事業評価委員会設置条例の一部改正)
4 泉大津市事務事業評価委員会設置条例(平成28年泉大津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市児童福祉審議会条例の一部改正)
5 泉大津市児童福祉審議会条例(平成27年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略