○泉大津市水道事業の設置等に関する条例
昭和42年3月27日
条例第4号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、泉大津市全域及び泉北6区内の高石市区域とする。
3 給水人口は、8万1,000人とする。
4 1日最大給水量は4万3,700立方メートルとする。
(平13条例4・一部改正)
(組織)
第3条 水道事業の業務を処理するため都市政策部(以下「部」という。)を置く。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号以下「法」という。)第7条ただし書の規定及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により管理者を置かない。
(平13条例13・平23条例18・一部改正)
(職員の定義)
第4条 この条例において職員とは部に常時勤務する者をいう。
(平23条例18・一部改正)
(職員の定数)
第5条 職員の定数は泉大津市職員定数条例(昭和24年条例第21号)の定めるところによる。
(定数外の職員)
第6条 臨時的業務又は事務処理のため、臨時に採用し又はその職務を嘱託する職員は第3条の規定にかかわらず定数外とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は、譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(令6条例4・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第10条 市長は水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を12月に、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を6月までにそれぞれ作成し公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(準用条例)
第11条 この条例において特別の定めのない事項については当分の間次の条例を準用する。
(平4条例8・平7条例21・令4条例24・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
3 次に掲げる条例は廃止する。
泉大津市事業条例
附則(昭和48年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月22日条例第19号) 抄
1 泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
6 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年9月26日条例第21号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月1日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成13年9月18日条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第18号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。