○泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の禁止に関する条例施行規則

平成24年3月26日

規則第8号

(指導)

第2条 条例第10条の規定による指導は、口頭により行うものとする。

(勧告及び命令)

第3条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行い、命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則16・一部改正)

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泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の禁止に関する条例施行規則

平成24年3月26日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第3章
沿革情報
平成24年3月26日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第16号