○南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成24年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成24年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築物の緑視率の算定の基礎となる緑化施設の対象範囲)
第2条 緑視率の算定の基礎となる緑化施設は、壁面後退区域(条例第7条の建築物の壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)にあるものを対象とする。ただし、壁面の位置の制限で定められた数値以上に後退している場合は、当該後退線までを対象に含めることができる。
(建築物の緑視率の算定の基礎となる底辺)
第3条 主要道路と敷地の境界線が直線でない場合の緑視率の算定の基礎となる底辺は、主要道路と当該敷地の隣地境界線(主要道路と交差する道路又は水路等が敷地境界の場合は当該道路又は水路等の境界線)との交点を結んだ直線とする。
(1) 建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の面積(ただし、高さは1メートルを限度とする。)
(2) 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
ア 植栽時の樹高が2.5メートル未満の樹木 樹木ごとの立面積の合計
植栽時の樹高 | 樹木の立面積 |
2.5メートル以上4メートル未満 | 10.0平方メートル |
4メートル以上 | 15.1平方メートル |
ウ 芝その他の地被植物 主要道路側植栽幅×0.1メートル
(敷地と主要道路との関係)
第5条 敷地と主要道路の間に水路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書きによる空地等(特定行政庁が許可したものに限る。)が存する場合の、次の各号に掲げる基準の取扱いについては、当該水路又は空地等を主要道路の部分とみなす。
(1) 条例別表の1の項(3)及び2の項(2)の緑視率
(2) 条例別表の1の項(6)及び2の項(5)の敷地が主要道路に接する部分の長さ
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位 道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺 方位 敷地境界線 敷地内における建築物の位置申請に係る建築物と他の建築物との別 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置種別及び面積 |
各階平面図 | 縮尺 方位 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置 種別及び面積 |
2面以上の立面図 | 縮尺 開口部の位置 既存の緑化施設の位置種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置 種別及び面積 |
2面以上の断面図 | 縮尺 建築物の軒及びひさしの出 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置 種別及び面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 緑化面積求積図及び面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。) 緑視率の算出表(様式第3号) |
3 市長が必要であると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。
2 標示板の仕様は、次の各号によるものとする。
(1) 材質は、ステンレス板、陶板等の耐侯性、耐久性に富み、容易に破壊しないものとすること。
(2) 文字及び図面は、焼付け又はエッチング等により、消失しにくい仕様とすること。
(3) 標示板の大きさは、縦210ミリメートル、横297ミリメートル以上とすること。
(4) 標示板は土地に堅固に固定し、植栽等の陰に隠れることのないように設置位置に配慮すること。
(緑化施設の管理の方法の基準)
第14条 条例第12条第1項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 適切な下草刈り、せん定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより、緑化施設の良好な状態の維持管理に努めなければならない。
(2) 緑化施設は、枯損状態で放置してはならない。
(3) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮しなければならない。
(4) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理しなければならない。
(5) 灌水に当たっては、雨水又は空調の冷却水の活用等により水資源の有効利用に努めなければならない。
(6) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮しなければならない。
(7) 道路に面して設置された緑化施設については、原則として住民に公開するよう努めなければならない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が別に定めるもの
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位 道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺 方位 敷地境界線 敷地内における建築物の位置既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積 |
各階平面図 | 縮尺 方位 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積 |
2面以上の立面図 | 縮尺 開口部の位置 既存の緑化施設の位置種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積 |
2面以上の断面図 | 縮尺 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 緑化面積求積図及び面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。) 緑視率の算出表(様式第3号) |
3 市長が必要であると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。