○南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第20号

(建築物の緑視率の算定の基礎となる緑化施設の対象範囲)

第2条 緑視率の算定の基礎となる緑化施設は、壁面後退区域(条例第7条の建築物の壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)にあるものを対象とする。ただし、壁面の位置の制限で定められた数値以上に後退している場合は、当該後退線までを対象に含めることができる。

(建築物の緑視率の算定の基礎となる底辺)

第3条 主要道路と敷地の境界線が直線でない場合の緑視率の算定の基礎となる底辺は、主要道路と当該敷地の隣地境界線(主要道路と交差する道路又は水路等が敷地境界の場合は当該道路又は水路等の境界線)との交点を結んだ直線とする。

(建築物の緑視率の算定の基礎となる緑化施設の面積)

第4条 緑視率の算定の基礎となる緑化施設の立面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。ただし、鉛直投影したときに他の立面と一致する部分は除くものとする。

(1) 建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の面積(ただし、高さは1メートルを限度とする。)

(2) 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計

 植栽時の樹高が2.5メートル未満の樹木 樹木ごとの立面積の合計

 植栽時の樹高が2.5メートル以上の樹木 次の表の左欄に掲げる植栽時の樹木の高さに応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる樹木の立面積の合計

植栽時の樹高

樹木の立面積

2.5メートル以上4メートル未満

10.0平方メートル

4メートル以上

15.1平方メートル

 芝その他の地被植物 主要道路側植栽幅×0.1メートル

(敷地と主要道路との関係)

第5条 敷地と主要道路の間に水路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書きによる空地等(特定行政庁が許可したものに限る。)が存する場合の、次の各号に掲げる基準の取扱いについては、当該水路又は空地等を主要道路の部分とみなす。

(1) 条例別表の1の項(3)及び2の項(2)の緑視率

(2) 条例別表の1の項(6)及び2の項(5)の敷地が主要道路に接する部分の長さ

(緑化率等の最低限度に関する証明の申請)

第6条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第25条に規定する書面の交付を受けようとする者は、緑化率等適合証明申請書(様式第1号)2部を市長に提出しなければならない。この場合において、条例別表の1の項(3)及び2の項(2)に定める緑視率の最低限度に適合していることの証明申請を当該申請に含めて行うものとする。

2 前項の申請書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、各階平面図、2面以上の立面図又は2面以上の断面図については、当該図書に明示すべき緑化施設がない場合は、省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位 道路及び目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地境界線 敷地内における建築物の位置申請に係る建築物と他の建築物との別 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置種別及び面積

各階平面図

縮尺 方位 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置 種別及び面積

2面以上の立面図

縮尺 開口部の位置 既存の緑化施設の位置種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置 種別及び面積

2面以上の断面図

縮尺 建築物の軒及びひさしの出 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置 種別及び面積

緑化施設の面積の算出根拠を示す書面

緑化面積求積図及び面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。)

緑視率の算出表(様式第3号)

3 市長が必要であると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

4 第2項の図書を添付して、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項に基づく届出があったときは、第1項の規定による緑化率等適合証明申請書の提出があったものとみなす。

5 市長は、第1項の規定による申請について条例別表の1の項(3)及び(4)又は、2の項(2)及び(3)の規定に適合していると認めるときは、緑化率等適合証明書(様式第4号)を交付する。

(変更申請)

第7条 前条第1項の申請後、当該申請内容のうち、緑化率及び緑視率に影響を与える内容の変更をしようとする場合において、当該変更に係る都市緑地法施行規則第25条に規定する書面の交付を受けようとするときは、計画変更に係る緑化率等適合証明申請書(様式第5号)2部に前条第2項に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の図書を添付して、都市計画法第58条の2第2項に基づく届出があったときは、第1項の規定による計画変更に係る緑化率等適合証明申請書の提出があったものとみなす。

3 前条第3項及び第5項の規定は、第1項の申請について準用する。

(緑化施設の工事の認定の手続等)

第8条 市長は、都市緑地法施行規則第10条に規定する申請書(様式第6号)の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、認定通知書(様式第7号)又は認定をしない旨の通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

2 前項の規定により認定を受けた者は、緑化施設に関する工事が完了した日から4日以内に緑化施設工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(緑化施設工事完了証明の申請)

第9条 条例第4条の建築物の容積率の最高限度の緩和又は条例第5条の建築物の建ぺい率の最高限度の緩和を受けた建築物に関し、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、緑化率等適合証明申請書及び添付図書に記載の計画のとおり工事が完了したことを証する書面の交付を市長に求め、建築基準法第7条第1項の規定による検査の申請書に添付するものとする。

2 前項の規定により緑化施設工事完了証明書の交付を受けようとする者は、緑化施設工事完了証明申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、緑化率等適合証明申請書及び添付図書に記載の計画のとおり工事が完了したと認めたときは、緑化施設工事完了証明書(様式第11号)を交付するものとする。

4 前項の規定は、前条第2項の届出について準用する。

(標示板の設置)

第10条 条例第4条の建築物の容積率の最高限度の緩和又は条例第5条の建築物の建ぺい率の最高限度の緩和を受けた者は、前条第2項の申請又は第8条第2項の届出までに、当該緩和を受けるために設けた緑化施設等について、その趣旨等を記載した標示板(様式第12号)を主要道路から容易に認識できる適切な位置に設置しなければならない。

2 標示板の仕様は、次の各号によるものとする。

(1) 材質は、ステンレス板、陶板等の耐侯性、耐久性に富み、容易に破壊しないものとすること。

(2) 文字及び図面は、焼付け又はエッチング等により、消失しにくい仕様とすること。

(3) 標示板の大きさは、縦210ミリメートル、横297ミリメートル以上とすること。

(4) 標示板は土地に堅固に固定し、植栽等の陰に隠れることのないように設置位置に配慮すること。

(是正命令等)

第11条 条例第10条第1項の規定による違反の是正に必要な措置の命令は、緑化施設是正命令書(様式第13号)により行うものとする。

(緑化施設状況報告書)

第12条 条例第11条第1項の規定により報告を求められた建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者は、緑化施設状況報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第11条第2項の証明書は、身分証明書(様式第15号)とする。

(緑化施設の管理の方法の基準)

第14条 条例第12条第1項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 適切な下草刈り、せん定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより、緑化施設の良好な状態の維持管理に努めなければならない。

(2) 緑化施設は、枯損状態で放置してはならない。

(3) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮しなければならない。

(4) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理しなければならない。

(5) 灌水に当たっては、雨水又は空調の冷却水の活用等により水資源の有効利用に努めなければならない。

(6) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮しなければならない。

(7) 道路に面して設置された緑化施設については、原則として住民に公開するよう努めなければならない。

(緑化施設の変更の届出)

第15条 条例第12条第2項の規定により緑化施設の変更の届出をしようとする者は、当該変更の行為に着手する日の30日前までに緑化施設変更届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる行為についてはこの限りでない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が別に定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、各階平面図、2面以上の立面図又は2面以上の断面図については、当該図書に明示すべき緑化施設がない場合は、省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位 道路及び目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地境界線 敷地内における建築物の位置既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積

各階平面図

縮尺 方位 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積

2面以上の立面図

縮尺 開口部の位置 既存の緑化施設の位置種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積

2面以上の断面図

縮尺 既存の緑化施設の位置 種別及び面積並びに変更後の緑化施設の配置 種別及び面積

緑化施設の面積の算出根拠を示す書面

緑化面積求積図及び面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。)

緑視率の算出表(様式第3号)

3 市長が必要であると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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平成24年4月1日 規則第20号

(平成24年4月1日施行)