○給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「一般職給与条例」という。)、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)、泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年泉大津市条例第9号。以下「特別職給与条例」という。)及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年泉大津市条例第2号の2。以下「教育長の給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(一般職給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与条例第7条第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年泉大津市条例第14号)附則第9項の規定による給料を含み、当該職員が一般職給与条例第17条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の等級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の等級 | 割合 |
行政職給料表 | 2等級以下 | 100分の2 |
3等級から4等級まで | 100分の4 | |
5等級から6等級まで | 100分の6 | |
7等級以上 | 100分の8 |
(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 一般職給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに定める額
ア 一般職給与条例第18条第1項 前項及び前号に定める額
イ 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 一般職給与条例第18条第4項 前項及び前号に定める額に100分の60を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第21条から第23条まで及び第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項各号及び第3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から一般職給与条例附則第16項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号アからウまでの規定中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第18項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(泉大津市職員の勤務時間等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「同条例第24条」とあるのは「給与の臨時特例に関する条例(平成25年泉大津市条例第17号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(泉大津市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、泉大津市職員の育児休業等に関する条例第10条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する条例第24条」とあるのは「給与の臨時特例に関する条例(平成25年泉大津市条例第17号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(特別職給与条例の特例)
第5条 特例期間においては、特別職給与条例第1条に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、同条例附則第15項の規定にかかわらず同条例第2条に定める給料月額から給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、特別職給与条例に基づき支給される給与のうち地域手当の支給に当たっては、当該職員の給料月額に対する地域手当の額から地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育長の給与条例の特例)
第6条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、教育長の給与条例附則第10項の規定にかかわらず、同条例第2条に定める給料月額から給料月額に100分の18を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、教育長の給与条例に基づき支給される給与のうち地域手当の支給に当たっては、教育長の給料月額に対する地域手当の額から地域手当の月額に100分の18を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を計算する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。