○泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成25年7月2日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令4条例24・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障がいのある者

(平29条例6・一部改正)

(地域手当)

第6条 職員に、地域手当を支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車等管理者の認める交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(本市が貸与する宿舎その他管理者が定める住宅に居住する職員を除く。)に対して支給する。

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りではない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項において「休日等」とは、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第9条に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第11条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第3条第1項に規定する週休日又は同条例第9条若しくは第10条に規定する休日若しくは代休日(以下「休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が別に定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平28条例25・令元条例21・一部改正)

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、別に定める。

(令元条例10・全改、令6条例12・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条第8条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令4条例24・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。ただし、別にこれを定めるまでは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(泉大津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

2 泉大津市職員の厚生制度に関する条例(平成17年泉大津市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年泉大津市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月5日条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第6号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第21号) 抄

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第8条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月25日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成25年7月2日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年7月2日 条例第24号
平成28年12月5日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第6号
令和元年9月17日 条例第10号
令和元年12月9日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第24号
令和6年3月25日 条例第12号