○泉大津市立病院公印規程

平成25年10月1日

病管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市立病院(以下「病院」という。)の公印の作製、管理その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、病院名及び職名をもって発する文書に使用する印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印)

第4条 病院事業管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の作製)

第5条 公印を新調又は改刻しようとするときは、事務局長に合議の上病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(告示)

第6条 別表において公印の管理者として定められた者(以下「公印管理者」という。)は、公印を新調し、改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに告示しなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印管理者は、公印を堅固な容器に納め、厳重に管理し、常に鮮明にしておかなければならない。

2 公印管理者は、公印に盗難、紛失及び偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第1号)を病院事業管理者に提出しなければならない。

(公印台帳)

第8条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を整備しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押印する必要があるものに限り、公印管理者の承認を得て、文書の施行前に公印を押印することができる。

2 公印管理者は、公印使用の申出があったときは、決裁済の原議書と対照審査して相違がないことを確認し、使用させなければならない。

3 文書管理システム(泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)第12条第1項第3号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)を用いて、公印の押印に係る決裁済の原議書の対照審査を行ったときは、文書管理システムに公印承認を行わなければならない。

(令6病管規程5・一部改正)

(公印の印刷)

第10条 病院印、市長印(病院用)、病院事業管理者印又はこれらの縮小印を公文書に印刷しようとするときは、事務局長に通知しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、病院事業管理者の承認を得て、電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影をその公印として使用することができる。この場合において、総務課長に合議しなければならない。

2 前項の処理をした事務を行う主管課(かい)の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印に係る印影を適正に管理しなければならない。

(公印の保存)

第12条 公印管理者は、改刻その他の理由により、使用を廃止した公印は、使用されないこととされた日から起算して3年間保存しなければならない。

2 公印管理者は、保存期間を経過した公印を裁断又は焼却等の方法により、廃棄しなければならない。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日病管規程第3号)

この規程は、公布日から施行する。

(平成27年8月6日病管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月26日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表

(平26病管規程3・平27病管規程16・一部改正)

ひな型番号

名称

寸法

書体

印材

使用区分

公印管理者

1

病院用市長印

方 21ミリメートル

てん書

病院の所管事務で市長名義を要する文書

総務課長

2

病院事業管理者印

病院事業管理者名義を要する文書

3

病院事業管理者縮小印

方 10ミリメートル

病院事業管理者名を縮小して印刷する場合

4

病院長印

方 18ミリメートル

病院において取り扱う院長名をもってする文書

5

医事用病院長印

保険請求等に院長名をもってする文書

医事課長

6

薬剤部用病院長印

麻薬管理等に院長名をもってする文書

薬剤部長

7

病院印

方 21ミリメートル

病院名をもってする文書

総務課長

8

受付用病院印

病院名をもってする診察に関する診断書及び証明書等

医事課長

9

病院事務局長印

方 18ミリメートル

病院において取り扱う事務局長名をもってする文書

総務課長

10

総務課長印

病院において取り扱う総務課長名をもってする文書

11

医事課長印

病院において取り扱う医事課長名をもってする文書

医事課長

12

地域医療連携室長印

病院において取り扱う地域医療連携室長名をもってする文書

地域医療連携室長

13

病院企業出納員印

径 18ミリメートル

地方公営企業法第28条第3項の規定による事務用

企業出納員

14

病院企業出納員領収印

径 20ミリメートル

かい書

ゴム

病院事業に係る収入金の領収書

15

現金取扱員領収印

径 24ミリメートル

地方公営企業法第28条第4項の規定による事務用

現金取扱員

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泉大津市立病院公印規程

平成25年10月1日 病院管理規程第2号

(令和6年9月26日施行)