○泉大津市病院企業職員の旅費に関する規程
平成25年10月1日
病管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員が公務のため市外に旅行した場合、又は泉大津市病院企業職員以外の者が病院事業管理者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 旅費については、泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)に規定する職員及び職員以外の者に支給する旅費の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○泉大津市病院企業職員の旅費に関する規程
平成25年10月1日
病管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員が公務のため市外に旅行した場合、又は泉大津市病院企業職員以外の者が病院事業管理者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 旅費については、泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)に規定する職員及び職員以外の者に支給する旅費の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。