○泉大津市病院事業の使用料及び手数料条例施行規程
平成25年10月1日
病管規程第15号
(令6病管規程6・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、泉大津市病院事業の使用料及び手数料条例(昭和47年泉大津市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6病管規程6・一部改正)
(診療券)
第2条 診療又は助産を受けようとする者は、診療券を請求しなければならない。
(受診)
第3条 診療券の交付を受けた者は、泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める手続に従い、診療を受けるものとする。
(平26病管規程5・令6病管規程6・一部改正)
(入院手続)
第5条 入院の承諾を得た者は、市内在住の独立の生計を営む者(市内に該当者がない場合は、市外在住の独立の生計を営む者。)を保証人とし、連署の上入院誓約書を提出しなければならない。
(入院料の納付期日)
第6条 入院料の納付期日は、毎月末及び退院日とする。ただし、納付期日が休日に当たるときは、その翌日とする。
(入院料の還付)
第7条 入院料を納付した後退院又は死亡したときは、その翌日以後に相当する既納の入院料は還付する。ただし、他に未納の使用料等がある場合においては、その入院料により精算する。
(令6病管規程6・一部改正)
(使用料等の後納)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を後納させることができる。
(1) 診療した後でなければ使用料等を算定し難いとき。
(2) 応急の診療を要し使用料等を前納させ難いとき。
(3) 管理者が使用料等を前納し難い事情があると認めたとき。
(令6病管規程6・一部改正)
(1) 使用料等を納付する資力がないと認めるとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があると認めるとき。
(令6病管規程6・一部改正)
(委任)
第10条 この規程について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日病管規程第7号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月9日病管規程第2号)
この規程は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和3年12月27日病管規程第5号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日病管規程第4号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日病管規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1
(令6病管規程4・全改、令6病管規程6・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 | ||
妊産婦処置料 | 分娩料(時間内) | 初産婦 | 1胎 | 140,500円 |
経産婦 | 90,500円 | |||
分娩料(時間外) | 初産婦 | 1胎 | 145,500円 | |
経産婦 | 95,500円 | |||
分娩料(深夜) | 初産婦 | 1胎 | 150,500円 | |
経産婦 | 100,500円 | |||
母体処置料(普通分娩の場合) | 分娩1回 | 23,000円 | ||
母体処置料(帝王切開の場合) | 分娩1回 | 26,000円 | ||
胎盤処置料 | 1件 | 2,000円 | ||
新生児入院料 | 1日 | 15,000円 | ||
妊産婦指導料 | 1回 | 3,000円 | ||
妊娠中絶料 | 妊娠11週未満の場合 | 1件 | 80,000円 | |
妊娠11週以上12週未満の場合 | 1件 | 130,000円 | ||
妊娠12週以上の場合 | 1件 | 80,000円に分娩料を加算 | ||
入院加算額 | 市立周産期小児医療センター | 個室(シャワーあり) | 1日 | 6,000円 |
個室(6階小児) | 1日 | 6,000円 | ||
急性期メディカルセンター | 個室(泉大津市民、和泉市民、高石市民及び忠岡町民(以下「泉大津市民等」という。)) | 1日 | 7,500円 | |
個室(泉大津市民等以外) | 1日 | 10,000円 | ||
特別個室(泉大津市民等) | 1日 | 15,000円 | ||
特別個室(泉大津市民等以外) | 1日 | 20,000円 | ||
文書料 | 市立周産期小児医療センター | 保険関係診断書、自動車損害賠償保障法に関するもの等で文書の記載が複雑なもの | 各1通 | 5,000円 |
保険関係診断書に関するもの等で文書の記載がやや複雑なもの | 各1通 | 4,000円 | ||
死亡診断書 | 各1通 | 3,000円 | ||
普通診断書等文書の記載が簡単なもの | 各1通 | 1,000円 | ||
治療証明書及び領収証明書 | 各1通 | 500円 | ||
産科医療補償制度保険料 | 1胎 | 12,000円 | ||
その他 | 市立周産期小児医療センター | 死後の処置料 | 1体 | 5,000円 |
備考 時間内、時間外及び深夜の区分は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例による。
別表第2
(令6病管規程6・全改)
区分 | 金額 | 備考 | ||
駐車場 | 受診者(診療を受けるために来院する者をいい、当該者を乗車させて来院する者を含む。) | 6時間まで | 無料 | 自動車 |
6時間を超える1時間までごとに | 200円 | |||
受診者以外の者 | 30分まで | 無料 | ||
30分を超える1時間までごとに | 200円 |