○泉大津市立病院使用条例施行規程
平成25年10月1日
病管規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、泉大津市立病院使用条例(昭和47年泉大津市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療券)
第2条 診療又は助産を受けようとする者は、診療券を請求しなければならない。
(受診)
第3条 診療券の交付を受けた者は、泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める手続に従い、診療を受けるものとする。
2 前項の料金について、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課せられるときは、当該料金に消費税法に基づく消費税額及び地方税法に基づく地方消費税額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算する。
(平26病管規程5・一部改正)
(入院手続)
第5条 入院の承諾を得た者は、市内在住の独立の生計を営む者(市内に該当者がない場合は、市外在住の独立の生計を営む者。)を保証人とし、連署の上入院誓約書を提出しなければならない。
(入院料の納付期日)
第6条 入院料の納付期日は、毎月末及び退院日とする。ただし、納付期日が休日に当たるときは、その翌日とする。
(入院料の還付)
第7条 入院料を納付した後退院又は死亡したときは、その翌日以後に相当する既納の入院料は還付する。ただし、他に未納の料金等がある場合においては、その入院料により精算する。
(料金等の後納)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金等を後納させることができる。
(1) 診療した後でなければ料金等を算定し難いとき。
(2) 応急の診療を要し料金等を前納させ難いとき。
(3) 管理者が料金等を前納し難い事情があると認めたとき。
(1) 料金等を納付する資力がないと認めるとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第10条 この規程について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日病管規程第7号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月9日病管規程第2号)
この規程は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和3年12月27日病管規程第5号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日病管規程第4号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1
(令6病管規程4・全改)
種別 | 単位 | 金額 | ||
妊産婦処置料 | 分娩料(時間内) | 初産婦 | 1胎 | 140,500円 |
経産婦 | 90,500円 | |||
分娩料(時間外) | 初産婦 | 1胎 | 145,500円 | |
経産婦 | 95,500円 | |||
分娩料(深夜) | 初産婦 | 1胎 | 150,500円 | |
経産婦 | 100,500円 | |||
母体処置料(普通分娩の場合) | 分娩1回 | 23,000円 | ||
母体処置料(帝王切開の場合) | 分娩1回 | 26,000円 | ||
胎盤処置料 | 1件 | 2,000円 | ||
新生児入院料 | 1日 | 15,000円 | ||
妊産婦指導料 | 1回 | 3,000円 | ||
妊娠中絶料 | 妊娠11週未満の場合 | 1件 | 80,000円 | |
妊娠11週以上12週未満の場合 | 1件 | 130,000円 | ||
妊娠12週以上の場合 | 1件 | 80,000円に分娩料を加算 | ||
入院加算額 | 個室(シャワーあり) | 1日 | 6,000円 | |
個室(6階一般・6階小児) | 1日 | 6,000円 | ||
脳ドック検診料 | 基本検診料 | 1回 | 21,800円 | |
認知機能検査料(操作が簡易なもの) | 1回 | 800円 | ||
血液・生化学検査料 | 1回 | 5,580円 | ||
頸椎レントゲン撮影料 | 1回 | 5,390円 | ||
文書料 | 保険関係診断書、自動車損害賠償保障法に関するもの等で文書の記載が複雑なもの | 各1通 | 5,000円 | |
保険関係診断書に関するもの等で文書の記載がやや複雑なもの | 各1通 | 4,000円 | ||
死亡診断書 | 各1通 | 3,000円 | ||
普通診断書等文書の記載が簡単なもの | 各1通 | 1,000円 | ||
治療証明書及び領収証明書 | 各1通 | 500円 | ||
非紹介患者初診加算額 | 1回 | 1,000円 | ||
産科医療補償制度保険料 | 1胎 | 12,000円 | ||
その他 | 死後の処置料 | 1体 | 5,000円 |
備考
1 時間内、時間外及び深夜の区分は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例による。
2 脳ドック検診料の認知機能検査料、血液・生化学検査料及び頸椎レントゲン撮影料は、基本検診時に同時検診の場合に限る。
別表第2
(令3病管規程2・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | ||
駐車場 | 受診者(診療を受けるために来院する者をいい、当該者を乗車させて来院する者を含む。) | 2時間まで | 無料 | 自動車 |
2時間を超える30分ごと | 100円 | |||
受診者以外の者 | 10分まで | 無料 | ||
10分を超える1時間ごと | 300円 |