○泉大津市病院事業の使用料及び手数料条例施行規程

平成25年10月1日

病管規程第15号

(令6病管規程6・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、泉大津市病院事業の使用料及び手数料条例(昭和47年泉大津市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6病管規程6・一部改正)

(診療券)

第2条 診療又は助産を受けようとする者は、診療券を請求しなければならない。

(受診)

第3条 診療券の交付を受けた者は、泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める手続に従い、診療を受けるものとする。

(使用料等の額)

第4条 条例第2条第2項から第6項まで、第8項及び第9項に規定する管理者が別に定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、別表第1及び別表第2に定めのない使用料等については、他の公的な病院における金額を勘案し、管理者が定める額又は実費相当額とする。

2 前項の使用料等(別表第2に定めるものを除く。)について、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課せられるときは、当該使用料等に消費税法に基づく消費税額及び地方税法に基づく地方消費税額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算する。

(平26病管規程5・令6病管規程6・一部改正)

(入院手続)

第5条 入院の承諾を得た者は、市内在住の独立の生計を営む者(市内に該当者がない場合は、市外在住の独立の生計を営む者。)を保証人とし、連署の上入院誓約書を提出しなければならない。

(入院料の納付期日)

第6条 入院料の納付期日は、毎月末及び退院日とする。ただし、納付期日が休日に当たるときは、その翌日とする。

(入院料の還付)

第7条 入院料を納付した後退院又は死亡したときは、その翌日以後に相当する既納の入院料は還付する。ただし、他に未納の使用料等がある場合においては、その入院料により精算する。

(令6病管規程6・一部改正)

(使用料等の後納)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を後納させることができる。

(1) 診療した後でなければ使用料等を算定し難いとき。

(2) 応急の診療を要し使用料等を前納させ難いとき。

(3) 管理者が使用料等を前納し難い事情があると認めたとき。

(令6病管規程6・一部改正)

(使用料等の減免)

第9条 条例第5条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は減免することができる。

(1) 使用料等を納付する資力がないと認めるとき。

(2) 前号のほか、特別の理由があると認めるとき。

(令6病管規程6・一部改正)

(委任)

第10条 この規程について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日病管規程第7号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月14日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月9日病管規程第2号)

この規程は、令和3年8月2日から施行する。

(令和3年12月27日病管規程第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日病管規程第4号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年11月26日病管規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。

別表第1

(令6病管規程4・全改、令6病管規程6・一部改正)

種別

単位

金額

妊産婦処置料

分娩料(時間内)

初産婦

1胎

140,500円

経産婦

90,500円

分娩料(時間外)

初産婦

1胎

145,500円

経産婦

95,500円

分娩料(深夜)

初産婦

1胎

150,500円

経産婦

100,500円

母体処置料(普通分娩の場合)

分娩1回

23,000円

母体処置料(帝王切開の場合)

分娩1回

26,000円

胎盤処置料

1件

2,000円

新生児入院料

1日

15,000円

妊産婦指導料

1回

3,000円

妊娠中絶料

妊娠11週未満の場合

1件

80,000円

妊娠11週以上12週未満の場合

1件

130,000円

妊娠12週以上の場合

1件

80,000円に分娩料を加算

入院加算額

市立周産期小児医療センター

個室(シャワーあり)

1日

6,000円

個室(6階小児)

1日

6,000円

急性期メディカルセンター

個室(泉大津市民、和泉市民、高石市民及び忠岡町民(以下「泉大津市民等」という。))

1日

7,500円

個室(泉大津市民等以外)

1日

10,000円

特別個室(泉大津市民等)

1日

15,000円

特別個室(泉大津市民等以外)

1日

20,000円

文書料

市立周産期小児医療センター

保険関係診断書、自動車損害賠償保障法に関するもの等で文書の記載が複雑なもの

各1通

5,000円

保険関係診断書に関するもの等で文書の記載がやや複雑なもの

各1通

4,000円

死亡診断書

各1通

3,000円

普通診断書等文書の記載が簡単なもの

各1通

1,000円

治療証明書及び領収証明書

各1通

500円

産科医療補償制度保険料

1胎

12,000円

その他

市立周産期小児医療センター

死後の処置料

1体

5,000円

備考 時間内、時間外及び深夜の区分は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例による。

別表第2

(令6病管規程6・全改)

区分

金額

備考

駐車場

受診者(診療を受けるために来院する者をいい、当該者を乗車させて来院する者を含む。)

6時間まで

無料

自動車

6時間を超える1時間までごとに

200円

受診者以外の者

30分まで

無料

30分を超える1時間までごとに

200円

泉大津市病院事業の使用料及び手数料条例施行規程

平成25年10月1日 病院管理規程第15号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第15号
平成26年3月31日 病院管理規程第5号
平成26年8月1日 病院管理規程第7号
平成28年4月14日 病院管理規程第6号
平成30年3月30日 病院管理規程第3号
令和3年7月9日 病院管理規程第2号
令和3年12月27日 病院管理規程第5号
令和6年4月1日 病院管理規程第2号
令和6年5月31日 病院管理規程第4号
令和6年11月26日 病院管理規程第6号