○病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例施行規則
平成25年10月18日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成25年泉大津市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当等の額)
第2条 条例第4条第2項に規定する特殊勤務手当の月額は、674,000円とする。
2 同項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の表のとおりとする。
宿直 | 日直 | 半日直 |
一般 25,800円(ただし、休日の場合は35,800円) | 一般 21,000円 | 一般 10,000円 |
救急 55,000円 | 救急 39,000円 |
4 前項の規定により計算した宿日直手当の額が一般宿直にあっては55,000円、一般日直にあっては39,000円、半日直にあっては55,000円を超える場合は、当該金額を支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。