○病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例施行規則

平成25年10月18日

規則第32号

(特殊勤務手当等の額)

第2条 条例第4条第2項に規定する特殊勤務手当の月額は、674,000円とする。

2 同項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の表のとおりとする。

宿直

日直

半日直

一般 25,800円(ただし、休日の場合は35,800円)

一般 21,000円

一般 10,000円

救急 55,000円

救急 39,000円

3 前項の規定にかかわらず、一般宿直勤務、一般日直勤務及び半日直勤務をした場合において、救急患者に対する診療を行ったときは、前項の宿日直手当の額に1件あたり2,000円(当該救急患者が入院した場合にあっては10,000円)を加算して得た額を同項に規定する宿日直手当の額とする。

4 前項の規定により計算した宿日直手当の額が一般宿直にあっては55,000円、一般日直にあっては39,000円、半日直にあっては55,000円を超える場合は、当該金額を支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例施行規則

平成25年10月18日 規則第32号

(平成25年10月18日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月18日 規則第32号