○泉大津市総合計画条例

平成26年3月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の最上位の計画として、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針を示し、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市が目標とすべき将来都市像及びその実現のための基本理念をいう。

(3) 基本計画 前号に掲げる基本構想に基づき、市政全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に示した施策推進のために定める計画をいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、泉大津市総合計画審議会条例(昭和47年泉大津市条例第34号)第2条に規定する泉大津市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、前条の規定による手続を経て基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(総合計画の公表)

第5条 市長は、総合計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市総合計画条例

平成26年3月3日 条例第1号

(平成26年3月3日施行)