○泉大津市土地改良事業分担金条例施行規則

平成26年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市土地改良事業分担金条例(平成26年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知等)

第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により分担金の額を決定したときは土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後において、分担金の額を変更したときは、土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免又はその徴収の猶予を受けようとする者は、土地改良事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、土地改良事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(特別徴収金の額等)

第4条 条例第6条に規定する特別徴収金の額は、土地改良事業を施行した地域内の土地の単位面積当たり事業費に転用した土地の面積を乗じて得た額から当該土地の面積にかかる既納の分担金の額を差し引いた額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定により特別徴収金の額を決定したときは、土地改良事業特別徴収金決定通知書(様式第5号)により、その旨を特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知した後において特別徴収金の額を変更したときは、土地改良事業特別徴収金変更通知書(様式第6号)により、その旨を特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

4 条例第3条の規定は、特別徴収金の減免について準用する。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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泉大津市土地改良事業分担金条例施行規則

平成26年3月28日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)