○泉大津市土地改良事業分担金条例施行規則
平成26年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市土地改良事業分担金条例(平成26年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の額等)
第4条 条例第6条に規定する特別徴収金の額は、土地改良事業を施行した地域内の土地の単位面積当たり事業費に転用した土地の面積を乗じて得た額から当該土地の面積にかかる既納の分担金の額を差し引いた額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 条例第3条の規定は、特別徴収金の減免について準用する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。