○泉大津市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成26年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を泉大津市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を健康こども部職員に、別表第2に掲げる事務を市長公室職員に補助執行させるものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(専決及び補助執行事務の付議)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の執行について、補助執行する職員は、泉大津市事務専決規程(平成24年泉大津市規程第2号。以下「市専決規程」という。)の規定に基づき、所管する事項を専決するものとする。この場合において、市専決規程に規定されていない事項については、泉大津市教育委員会所管事務専決規程(平成24年泉大津市教育委員会規程第2号)の規定を準用し、専決できるものとする。

2 前項の規定により専決する事務が、同項の規定にかかわらず、疑義があるとき又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるときは、これを教育委員会に付議しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の泉大津市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則別表第1に規定する泉大津市立幼稚園に係る利用者負担等その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(平27教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

健康こども部職員による補助執行事務

(1) 幼稚園の設置及び廃止に関すること。

(2) 幼稚園の施設整備及び管理に関すること。

(3) 幼稚園の施設及び設備の貸与に関すること。

(4) 幼稚園保健に関すること。

(5) 幼稚園の独立行政法人日本スポーツ振興センターとの連絡調整に関すること。

(6) 幼稚園教育に関する指導及び助言、幼稚園職員の研修及び幼稚園の人事についての連絡調整に関すること。

(7) 幼稚園職員の定員に関すること。

(8) 幼稚園の学級編成に関すること。

(9) 就園奨励に関すること。

(10) 幼稚園職員の福利厚生に関すること。

(11) 市が設置する幼稚園の利用者負担額に関すること。

(12) 幼稚園職員に関する教職員団体との連絡調整に関すること。

別表第2

(令3教委規則1・一部改正)

市長公室職員による補助執行事務

(1) 幼稚園職員の給与(臨時的任用職員を除く。)に関すること。

(2) 幼稚園職員の教職員共済組合及び互助組合に関すること。

泉大津市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号