○泉大津市青少年育成協議会条例

平成26年9月16日

条例第17号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条に規定する地方青少年問題協議会として、泉大津市青少年育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人以内を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会の議事に関係ある行政機関の職員及び関係人の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第8条 協議会に、専門の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員(次項において「部会員」という。)は、委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(会議の招集等の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に招集される会議及び委員の任期満了に伴い最初に行われる会議の招集並びに会長が互選されるまでの間の会議の主宰は、第5条第2項及び第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

泉大津市青少年育成協議会条例

平成26年9月16日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)