○泉大津市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成27年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市ふるさと応援寄附条例(平成27年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか市長が特に認める場合

3 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の管理運用)

第3条 条例第2条に規定する事業に充てるために贈られた寄附金は、それぞれ当該各号に定める基金により管理運用する。

(1) 条例第2条第1号の事業 泉大津市がんばろう基金

(2) 条例第2条第2号の事業 泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金

(3) 条例第2条第3号の事業 泉大津市ふるさと応援基金

(4) 条例第2条第4号及び第5号の事業 市長が適当と認める基金

(令3規則33・一部改正)

(寄附金台帳の作成)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(公表)

第5条 市長は、前年度の寄附金の運用状況並びに寄附者の氏名及び寄附の内容について、市ホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、氏名については、寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。

(謝礼品)

第6条 市長は、条例の規定に基づく寄附で、1回の寄附金の額が5,000円以上であった寄附者には、謝礼の品を贈呈することができるものとする。

(平29規則11・平30規則4・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市ふるさと応援寄附条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の寄附について適用し、同日前の寄附については、なお従前の例による。

(令和3年10月26日規則第33号)

この規則は、令和3年10月29日から施行する。

(平29規則11・全改、令3規則33・一部改正)

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泉大津市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成27年2月27日 規則第1号

(令和3年10月29日施行)