○泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者(市立幼稚園を利用した場合を除く。)が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。) 別表に定める額
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して別表に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(令元規則10・全改)
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定による提出がない場合においてもこれを特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用せしめ保育することができる。
(平27規則22・一部改正、令元規則10・旧第5条繰上・一部改正)
(入所の承認)
第5条 市長は、特定教育・保育施設の利用を決定した教育標準時間認定利用者にあってはその旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知し、特定教育・保育施設の利用を決定した保育認定利用者にあっては利用承諾書兼利用者負担額決定通知書(様式第3号)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
3 市長は、速やかに保育を実施することができない場合は、当該教育・保育給付認定保護者に待機通知書(様式第5号)を交付するものとする。
4 市長は、特定教育・保育施設の利用を決定したとき、又は利用者負担額を決定し、若しくは変更したときは、その旨を当該特定教育・保育施設にも通知するものとする。
(平27規則22・一部改正、令元規則10・旧第6条繰上・一部改正)
(退所)
第6条 利用者を退所させようとするときは、当該教育・保育給付認定保護者は事前に市長に退所届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 利用者が正当な理由なくして欠席1箇月以上に及ぶときは、市長はこれを退所させることができる。
(平27規則22・一部改正、令元規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(利用者負担額の納期限)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、第5条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(平27規則22・一部改正、令元規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(収入の申告等)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、市長が必要と認める場合は、市長が指定する日までに利用者負担額を決定するために必要な収入状況の申告又は市区町村民税を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
(平27規則22・一部改正、令元規則10・旧第9条繰上・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第9条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を納入することが著しく困難であると市長が認めるとき。
(平27規則22・一部改正、令元規則10・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令元規則10・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に提供を受けた教育・保育に係る利用者負担等については、なお従前の例による。
特定負担額 | 幼児1人につき3,000円 | |
基本負担額 | 当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市区町村民税の所得割額が0円である世帯 | 1人につき年額 33,000円 |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前3年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 132,000円 | |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前1年の幼児及び小学校就学の始期前2年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 110,000円 |
4 前項の特定負担額及び基本負担額については、特定負担額は、入園の際徴収し、基本負担額については、年11回に分割し、8月を除いて11分の1ずつを毎月末日までに徴収し、月の20日以前に休退園する者がその月に納付する基本負担額を納付していない場合は、休退園の際、又月の20日以後に入園する者の基本負担額は、入園の許可と同時にその月分を徴収する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
(2) 児童福祉法に規定する児童養護施設に入所している幼児の属する世帯
(3) 2人以上の幼児が同時に在園している世帯
(4) 月の1日から末日までの期間(8月を除く。以下、次項第5号において同じ。)全日数にわたって欠席した幼児がいる世帯
(5) 市立幼稚園及び市立認定こども園(以下「市立幼稚園等」という。)を退園後、市立認定こども園に再び入園する幼児(当該退園者に限る。)がいる世帯
当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市区町村民税の所得割額が0円である世帯 | 1人につき年額 36,000円 |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前3年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 135,000円 |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前1年の幼児及び小学校就学の始期前2年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 113,000円 |
(2) 前項第3号に掲げる世帯 2人目以後の幼児に係る基本負担額の3分の2の金額(100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)。この場合において、小学校就学の始期前3年の幼児がいるときは、当該幼児の基本負担額から先に減免する。
(3) 前項第4号に掲げる世帯 月の1日から末日までの期間全日数にわたって欠席しなかったとした場合の当該幼児の基本負担額相当額
(4) 前項第5号に掲げる世帯
ア 再び入園する幼児の特定負担額相当額(退園した前の市立幼稚園等で、当該幼児の特定負担額を納付し、又は減免の措置を受けている場合に限る。)
イ 市立幼稚園等を退園後、当該退園月の末日までに市立認定こども園に再び入園する場合 再び入園する幼児の入園する月の基本負担額相当額(退園した前の市立幼稚園等で、当該幼児の退園月の基本負担額を納付し、又は減免の措置を受けている場合に限る。)
附則(平成27年8月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(市立認定こども園に関する利用者負担額の特例)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に提供を受けた市立認定こども園における教育標準時間認定利用者に係る利用者負担額については、第3条第1項第1号に規定にかかわらず、別表第1Eの項利用者負担額(月額)の欄中「10,600」とあるのは「9,600」と、同表Fの項利用者負担額(月額)の欄中「14,300」とあるのは「10,800」と、同表Gの項利用者負担額(月額)の欄中「18,500」とあるのは「12,200」と読み替え、同表備考第2項の表Eの項利用者負担額(月額)の欄中「9,600」とあるのは「8,600」と読み替え、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に提供を受けた市立認定子ども園における教育標準時間認定利用者に係る教育・保育については、第3条第1項第1号に規定にかかわらず、別表第1Eの項利用者負担額(月額)の欄中「10,600」とあるのは「10,100」と、同表Fの項利用者負担額(月額)の欄中「14,300」とあるのは「12,500」と、同表Gの項利用者負担額(月額)の欄中「18,500」とあるのは「15,300」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に提供を受けた教育・保育に係る利用者負担等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則10・追加)
保育時間認定利用者負担額基準額表
(単位円)
世帯階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層の定義に該当する世帯を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市区町村民税が0円である世帯 | 0 | 0 | |
C | A階層の定義に該当する世帯を除き、当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯 | 7,800 | 7,600 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層の定義に該当する世帯を除き、当該年度分の市区町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 9,400 | 9,200 |
D2 | A階層の定義に該当する世帯を除き、当該年度分の市区町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上53,000円未満 | 11,500 | 11,300 |
D3 | 53,000円以上72,000円未満 | 14,700 | 14,400 | |
D4 | 72,000円以上97,000円未満 | 23,600 | 23,100 | |
D5 | 97,000円以上137,000円未満 | 30,400 | 29,800 | |
D6 | 137,000円以上169,000円未満 | 43,000 | 42,200 | |
D7 | 169,000円以上206,000円未満 | 49,300 | 48,400 | |
D8 | 206,000円以上301,000円未満 | 56,700 | 55,700 | |
D9 | 301,000円以上 | 57,200 | 56,200 |
備考
1 「所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいい、所得割額の計算に当たっては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 この表の年齢は、当該年度の4月1日現在の満年齢による。
3 次の各号のいずれかに該当した場合は、この表の規定にかかわらず、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 月の16日以降に入所したとき
(2) 月の16日以前に退所したとき
4 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上おり、市区町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯の場合(第5項に掲げるものを除く。)は、特定被監護者等のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2子である者が利用者であるときの利用者負担額はこの表に定める額に100分の50を乗じて得た額とし、第3子以降である者が利用者であるときの利用者負担額は、0円とする。
5 次に掲げる世帯(A階層に属する世帯を除く。)であって、市区町村民税の所得割額が77,101円未満である世帯(以下この項において「軽減特定世帯」という。)(次項に掲げるものを除く。)の場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、保育標準時間においては4,000円、保育短時間においては3,900円とする。ただし、軽減特定世帯であって市区町村民税の所得割額が0円である世帯の場合の利用者負担額は、0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に該当する世帯で現に支給認定こどもを扶養している世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
6 特定被監護者等が2人以上おり、軽減特定世帯である世帯の場合は、特定被監護者等のうち、その出生の最も早いものから順次に数えて第2子である者が利用者であるときの利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。
(令元規則10・全改)
(令元規則10・全改)
(平27規則22・全改、平28規則16・一部改正、令元規則10・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平27規則22・全改、平28規則16・一部改正、令元規則10・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平27規則22・全改、平28規則16・一部改正、令元規則10・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平27規則22・全改、令元規則10・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則42・一部改正)
(平27規則22・追加、平28規則16・一部改正、令元規則10・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平27規則22・追加、令元規則10・旧様式第9号繰上・一部改正、令3規則42・一部改正)
(平27規則22・追加、平28規則16・一部改正、令元規則10・旧様式第10号繰上・一部改正)