○泉大津市立幼稚園の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者(市立幼稚園を利用した場合に限る。)が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 条例第3条に規定する特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額(市立幼稚園を利用した場合に限る。)は、0円とする。
(令元教委規則1・全改)
(滞納者に対する措置)
第4条 泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条に規定する利用者負担額等の督促状の指定期日を経過した後においても正当な理由がなく利用者負担額等を滞納した者に対しては、出席停止を措置することができる。
2 委員会は、前項の規定により出席停止を措置された者が、更に2月を経過してもなお利用者負担額等を納付しないときは、退園させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(令元教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
(平28教委規則4・一部改正、令元教委規則1・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に提供を受けた市立幼稚園に係る利用者負担等については、なお従前の例による。
特定負担額 | 幼児1人につき3,000円 | |
基本負担額 | 当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市区町村民税の所得割額が0円である世帯 | 1人につき年額 33,000円 |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前3年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 132,000円 | |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前1年の幼児及び小学校就学の始期前2年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 110,000円 |
4 前項の特定負担額及び基本負担額については、特定負担額は、入園の際徴収し、基本負担額については、年11回に分割し、8月を除いて11分の1ずつを毎月末日までに徴収し、月の20日以前に休退園する者がその月に納付する基本負担額を納付していない場合は、休退園の際、又月の20日以後に入園する者の基本負担額は、入園の許可と同時にその月分を徴収する。
5 この規則の施行日から平成28年3月31日までの間に提供を受けた市立幼稚園に係る第7条第1項各号の規定により減免する利用者負担額の範囲は、別表備考第3項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童養護施設に入所している幼児の属する世帯
(3) 2人以上の幼児が同時に在園している世帯
(4) 月の1日から末日までの期間(8月を除く。以下、次項第5号において同じ。)全日数にわたって欠席した幼児がいる世帯
(5) 市立幼稚園及び市立認定こども園(以下「市立幼稚園等」という。)を退園後、市立幼稚園に再び入園する幼児(当該退園者に限る。)がいる世帯
当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市区町村民税の所得割額が0円である世帯 | 1人につき年額 36,000円 |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前3年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 135,000円 |
当該年度分の市区町村民税の所得割額が0円である世帯を除き、小学校就学の始期前1年の幼児及び小学校就学の始期前2年の幼児がいる世帯 | 1人につき年額 113,000円 |
(2) 前項第3号に掲げる世帯 2人目以後の幼児に係る基本負担額の3分の2の金額(100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)。この場合において、小学校就学の始期前3年の幼児がいるときは、当該幼児の基本負担額から先に減免する。
(3) 前項第4号に掲げる世帯 月の1日から末日までの期間全日数にわたって欠席しなかったとした場合の当該幼児の基本負担額相当額
(4) 前項第5号に掲げる世帯
ア 再び入園する幼児の特定負担額相当額(退園した前の市立幼稚園等で、当該幼児の特定負担額を納付し、又は減免の措置を受けている場合に限る。)
イ 市立幼稚園等を退園後、当該退園月の末日までに市立幼稚園に再び入園する場合 再び入園する幼児の入園する月の基本負担額相当額(退園した前の市立幼稚園等で、当該幼児の退園月の基本負担額を納付し、又は減免の措置を受けている場合に限る。)
(泉大津市立幼稚園保育料条例施行規則の廃止)
7 泉大津市立幼稚園保育料条例施行規則(昭和47年泉大津市教育委員会規則第11号)は廃止する。
附則(平成27年8月24日教委規則第4号)
(施行規則)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(利用者負担額の特例)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に提供を受けた市立幼稚園に係る利用者負担額については、第3条第1項に規定にかかわらず、別表Eの項利用者負担額(月額)の欄中「10,600」とあるのは「9,600」と、同表Fの項利用者負担額(月額)の欄中「14,300」とあるのは「10,800」と、同表Gの項利用者負担額(月額)の欄中「18,500」とあるのは「12,200」と読み替え、同表備考第2項の表Eの項利用者負担額(月額)の欄中「9,600」とあるのは「8,600」と読み替え、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に提供を受けた市立幼稚園に係る利用者負担額については、第3条第1項に規定にかかわらず、別表Eの項利用者負担額(月額)の欄中「10,600」とあるのは「10,100」と、同表Fの項利用者負担額(月額)の欄中「14,300」とあるのは「12,500」と、同表Gの項利用者負担額(月額)の欄中「18,500」とあるのは「15,300」と読み替えるものとする。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の利用者負担等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の利用者負担等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に提供を受けた市立幼稚園に係る利用者負担等については、なお従前の例による。