○泉大津市事務事業評価委員会設置条例

平成28年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 市が実施する事務事業評価について、第三者の視点を確保し、評価の透明性を向上させるとともに、専門的な見地からの評価を得ることを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、泉大津市事務事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じ、市が実施する事務事業評価について、第三者の視点及び専門的な見地から評価を行い、その結果を市長に答申すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政運営に関し優れた識見を有する者

(2) 市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策推進部において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集等の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に招集される会議及び委員の任期満了に伴い最初に行われる会議の招集並びに委員長が互選されるまでの間の会議の主宰は、第5条第2項及び第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市事務事業評価委員会設置条例

平成28年3月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)