○泉大津市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、泉大津市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行なうことができる者で、農業委員任命予定日において、泉大津市の職員でない者とする。
(1) 農業者その他の関係者からの推薦にあっては、市内に住所を有する農業者その他の関係者の推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦にあっては、当該団体の代表者の推薦
(推薦及び募集の期間等)
第6条 農業委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1箇月とする。
2 法第9条第2項の規定による公表は、市のホームページにより行うものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は、候補者のうちから適当と認める者を泉大津市議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。
(泉大津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 泉大津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成27年泉大津市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略