○泉大津市立学校校舎等使用規則
平成29年1月31日
教委規則第2号
泉大津市立学校校舎等使用規則(昭和29年泉大津市教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 泉大津市立学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)については、この規則の定めるところによる。
(1) 学校施設 泉大津市立学校の用に供している土地、その地上工作物及び建物をいう。
(2) 普通使用 構成員の過半数が市内に在住、通勤又は通学する者で組織される団体がスポーツ、レクリエーション、講習会、展示会及びその他の会場として学校施設を使用することをいう。
(3) 特別使用 前号以外の目的で学校施設を使用することをいう。
(令5教委規則5・一部改正)
(普通使用の登録及び承認)
第3条 普通使用の許可申請をしようとするものは、あらかじめ使用しようとする学校毎に泉大津市立学校普通使用登録申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の1箇月前の日の属する月の初日から受け付ける。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 抽選期間 使用しようとする日の2箇月前の日の属する月の初日から14日まで
(2) 予約期間 使用しようとする日の1箇月前の日の属する月の初日から当日まで
(3) 前2号にかかわらず委員会が特に必要があると認める期間
5 前項の規定にかかわらず、委員会は、次のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 学校教育又は学校管理に支障があるとき。
(2) 政治、宗教及び営利を目的とするとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあるとき。
10 使用者は、第7項に規定する許可書(予約システムを利用して使用の申請を行った者については、予約システムを利用して申請を行ったことを証するもの)の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
11 委員会は次の各号に該当する申請は取り消したものとみなす。
(1) 第8項の規定により当選者を定めたときに当選者とならなかった者がした当該使用に係る申請
(令4教委規則3・一部改正)
(普通使用許可時間)
第5条 普通使用の許可時間は、午前9時から午後9時までとする。
(特別使用申請及び許可)
第6条 特別使用の許可を申請しようとするものは、泉大津市立学校特別使用許可申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、特に必要又はやむを得ないと認めた場合に限り特別使用を許可することができる。この場合において、委員会は条件を付することができる。
(特別使用の使用期間)
第7条 学校施設の特別使用の期間(以下「使用期間」という。)は1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
(特別使用の使用料)
第8条 特別使用にかかる使用料については、泉大津市行政財産使用料条例(平成2年泉大津市条例第1号)の規定を準用する。
(使用上の義務)
第9条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用施設の維持保全をすること。
(2) 使用施設を許可した目的以外の用に使用しないこと。
(3) 使用施設を他の者に使用させないこと。
(4) 使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、これを原状に復して使用期間満了の日又は委員会が指定する日までに使用施設を返還すること。
(5) 委員会が使用期間中、学校施設の使用状況について調査をするとき、又は報告を求めたときはその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならないこと。
(6) その他委員会が指示する事項
(令4教委規則3・一部改正)
(使用の取消し)
第11条 委員会は、学校施設の使用を許可し、又は使用している場合において、次の各号の一に該当するときは、その使用を取り消すことができる。
(1) 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(使用許可の失効)
第12条 学校施設の使用を許可し、又は使用している場合において、次の各号の一に該当するときは、その使用許可は失効するものとする。
(1) 使用者が死亡したとき又は所在不明になったとき。
(2) 使用者が法人(これに準ずるものを含む。以下同じ。)であるときは、この法人が解散したとき。
(有益費等の負担等)
第13条 使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該学校施設に投じた必要経費、有益費及びその他の費用があっても、これを請求できないものとする。
(実費の納付)
第14条 普通使用する団体は、別に定めるところにより、その使用に係る実費を納めなければならない。
(令5教委規則5・追加)
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失によって使用施設を滅失し、若しくはき損したとき又は使用許可の条件に違反して損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 普通使用の場合において、参集者が故意又は過失により使用施設を滅失し、若しくはき損したときは、使用者は当該参集者と連帯してその損害を賠償しなければならない。
(令5教委規則5・旧第14条繰下)
(令4教委規則3・一部改正、令5教委規則5・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
(令5教委規則5・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の泉大津市立学校校舎等使用規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の泉大津市立学校校舎等使用規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(令和4年1月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、令和5年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・追加)