○泉大津市立健康福祉プラザ条例施行規則
平成29年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立健康福祉プラザ条例(平成28年泉大津市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 泉大津市立健康福祉プラザ(以下「施設」という。)の開館時間は、午前7時から午後11時までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 木曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用申請)
第4条 施設を利用しようとするものは、書面により市長に申請するものとする。
(利用許可)
第5条 市長は、前条の申請を受け付けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、施設の利用を許可するものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、条例第3条に規定する事業の実施に伴い、必要となる費用の実費を徴収することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。