○泉大津市立健康福祉プラザ条例施行規則

平成29年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市立健康福祉プラザ条例(平成28年泉大津市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 泉大津市立健康福祉プラザ(以下「施設」という。)の開館時間は、午前7時から午後11時までとする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

3 第1項に規定する開館時間のうち、午前9時30分から午後3時までの間は、条例第3条第1号に規定する事業を行うものとする。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 木曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用申請)

第4条 施設を利用しようとするものは、書面により市長に申請するものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業において施設を利用しようとするものは、泉大津市立健康福祉プラザ利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 市長は、前条の申請を受け付けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、施設の利用を許可するものとする。

(費用の徴収)

第6条 市長は、条例第3条に規定する事業の実施に伴い、必要となる費用の実費を徴収することができる。

(指定管理者に施設の管理を行わせる場合の読み替え)

第7条 条例第9条第1項に規定にする指定管理者が施設の管理を行う場合においては、第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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泉大津市立健康福祉プラザ条例施行規則

平成29年3月9日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)