○泉大津市学校給食費条例施行規則
平成31年4月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市学校給食費条例(平成30年泉大津市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準ずる者として市長が認める者
(令4規則9・一部改正)
(学校給食の実施回数)
第4条 1年度において学校給食を実施する回数は、教育委員会が定める基準に従い、校長が別に定める。
(1) 小学校の第1学年及び第2学年の児童 215円
(2) 小学校の第3学年及び第4学年の児童 220円
(3) 小学校の第5学年及び第6学年の児童 225円
(4) 小学校に勤務する者 255円
(5) 中学校の生徒及び中学校に勤務する者 300円
(令4規則9・全改)
(徴収額の通知)
第6条 市長は、学校給食費の額を決定し、又は変更したときは、学校給食費負担者に通知しなければならない。
(学校給食費の徴収方法等)
第7条 市長は、1年度分の学校給食費を10納期に分割して徴収する。
2 各納期における納付の期限(以下「納期限」という)は、当該年度の5月から2月までの毎月15日とする。ただし、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中から学校給食を受けた者の学校給食費は、当該学校給食を受け始めた月の翌月から当該年度の2月までの月数に分割して徴収するものとし、年度の途中に学校給食を受ける者でなくなった者の学校給食費は、当該年度において学校給食を受け始めた月の翌月から学校給食を受ける者でなくなった月、その翌月又は翌々月まで(当該年度の2月を超えるときは、当該年度の2月まで)の月数に分割して徴収するものとし、その納期限は、分割して徴収する月の15日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
4 次条の規定により学校給食費の額を減額したときは、最終の納期に徴収する額において所要の調整をするものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に学校給食費の徴収方法又は還付方法を定めることができる。
(学校給食費の減額等)
第8条 市長は、生徒その他学校給食を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の額を減額することができる。
(1) 食物アレルギー等のために牛乳又はパンを摂食することができない旨の届出があったとき。
(2) 病気、事故その他の理由により連続して5食以上学校給食を受けない旨の届出があったとき。
(3) 学年閉鎖又は学級閉鎖により、学校給食の提供を中止する期間が2日間を超えたとき。
(4) 前各号の掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
区分 | 減額する1食当たりの学校給食費の額 | 備考 |
前項第1号に該当する場合 | 市長が別に定める額 | |
前項第2号に該当する場合 | 第5条に定める額 | 届出のあった日数分 |
前項第3号に該当する場合 | 中止期間の3日目以降分 | |
前項第4号に該当する場合 |
(学校給食費の納付方法)
第9条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替によりがたい場合は、市長の指定する方法によるものとする。
(学校給食費の充当)
第10条 納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときは、当該過納又は誤納の額を当該徴収対象者の未納の学校給食費に充当することができるものとする。
(学校給食費の還付)
第11条 納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合のうち、前条の規定により充当すべき学校給食費がないときは、当該過納又は誤納の額を学校給食費負担者に還付するものとする。
(督促)
第12条 市長は、納期限までに学校給食費の納付がないときは、徴収対象者に対し、督促を行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月18日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。