○泉大津市港湾緑地スポーツ施設条例施行規則

令和2年2月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市港湾緑地スポーツ施設条例(令和元年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び使用時間)

第2条 泉大津市港湾緑地スポーツ施設(以下「港湾緑地スポーツ施設」という。)の休場日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休場日及び使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、教育委員会に泉大津市港湾緑地スポーツ施設使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、港湾緑地スポーツ施設の使用に係る登録を行った者が、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して次の各号に掲げる期間に予約システムに申請内容を記録した場合は、第1項に規定する申請書の提出があったものとする。

(1) 抽選期間 使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の初日から末日まで

(2) 予約期間 使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から使用しようとする日まで

(3) 前2号にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める期間

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する申請については、取り消したものとみなす。

(1) 次条第2項の規定により当選者を定めたときに当選者とならなかった者(以下「抽選申込者」という。)がした当該使用に係る申請

(2) 次条第2項に規定する当選者が同項に規定する確定処理を行わなかったときの当選者がした当該使用に係る申請

(令4教委規則9・一部改正)

(使用の許可)

第4条 前条第1項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、泉大津市港湾緑地スポーツ施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前条第3項第1号に規定する期間内に同項の規定による申請を受け付けた場合における使用の許可を受ける者の決定は、教育委員会が抽選申込者のうちから抽選の方法により当選者を定め、予約システムによりその旨を表示し、当選者が、予約システムを利用した所定の手続で確定処理を行うことにより使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)となるものとする。この場合において、教育委員会は、許可書の交付を省略することができるものとする。

3 前条第3項第2号又は第3号に規定する期間内に同項の規定による申請を受け付けたときは、予約システムに申請内容を記録したことにより使用者とする。この場合において、教育委員会は、許可書の交付を省略することができるものとする。

4 使用者は、許可書(予約システムを利用して使用の申請を行った者については、予約システムを利用して申請を行ったことを証するもの)の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(令4教委規則9・一部改正)

(使用の変更取消しの申請)

第5条 使用者が港湾緑地スポーツ施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、直ちに泉大津市港湾緑地スポーツ施設使用変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書(前条第2項及び第3項に規定する許可を除く。)を添えて教育委員会に提出し、教育委員会は、適当と認めたときは、泉大津市港湾緑地スポーツ施設予約変更(取消)確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)を交付するものとする。

2 前条第2項又は第3項の規定による使用者が港湾緑地スポーツ施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、予約システムを利用して申請内容を記録することにより、前項に規定する申請書の提出に代えることができる。この場合において、教育委員会は、確認書の交付を省略することができるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による港湾緑地スポーツ施設の使用料の減額又は免除については、次のとおりとする。

(1) 市が使用する場合 免除

(2) 市立の小学校、中学校、幼稚園、保育所及び認定こども園が使用する場合 免除

(3) 天候等使用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなった場合 免除

(4) 市内の社会教育関係団体が体育振興のために使用する場合 5割

(5) 市内の障害者、老人及び母子の団体が体育振興のために使用する場合 5割

(6) その他教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が別に定める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、教育委員会に泉大津市港湾緑地スポーツ施設使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を提出し、その許可を受けなければならない。

(令4教委規則9・旧第7条繰上)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、泉大津市港湾緑地スポーツ施設使用料還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(令4教委規則9・旧第8条繰上)

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第8条 条例第11条の規定に基づき指定管理者に港湾緑地スポーツ施設の管理を行わせる場合においては、第2条中「泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは」とあるのは「条例第11条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第3条から第5条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第6号中「その他教育委員会」とあるのは「その他指定管理者」と、「教育委員会が別に定める額」とあるのは「教育委員会が定める基準に基づき指定管理者が定める額」と、同条第2項中「使用料の減額又は免除」とあるのは「利用料金の減額又は免除」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の還付」とあるのは「利用料金の還付」とする。

(令4教委規則9・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、港湾緑地スポーツ施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4教委規則9・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月18日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の使用に係る使用料の納入については、なお、従前の例による。

別表

名称

休場日

使用時間

汐見公園多目的広場

12月28日から翌年1月4日まで

1月から3月まで

10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月、5月及び9月

午前7時から午後6時まで

6月から8月まで

午前7時から午後7時まで

中央緑地多目的広場

中央緑地サブ広場

中央緑地フットサル場

12月28日から翌年1月4日まで

月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、他の日に振り替える。)

国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、他の日に振り替える。)

1月から3月まで

10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月、5月及び9月

平日:午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日:午前7時から午後6時まで

6月から8月まで

平日:午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日:午前7時から午後7時まで

中央緑地テニスコート

12月28日から翌年1月4日まで

月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、他の日に振り替える。)

国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、他の日に振り替える。)

1月から3月まで

10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月から9月まで

平日:午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日:午前8時から午後6時まで

なぎさテニスコート

12月28日から翌年1月4日まで

1月から3月まで

10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月から9月まで

午前8時から午後6時まで

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(令4教委規則9・一部改正)

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泉大津市港湾緑地スポーツ施設条例施行規則

令和2年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)